今日は台風でやることもないので、ブログの続きを書こうと思う。前回最後に書いたように、今回は実際に自筆証書遺言の例を書いてみよう。
外は台風19号の到来中、先程近所では竜巻で死者もついに出てしまったとか。人間、100%死ぬわけだからみなその覚悟はしっかり持っておかないといけないと思う。
ちなみに改正民法で来年4月から配偶者居住権という制度が施行される。(第1028条、第1037条)しかし、配偶者が死ぬまで残された家に住む権利(第1028条)は当然に認められるわけではなく、やはり遺言とか分割協議での承認が必要なのである。
今回の例は、典型的な、夫婦だけで、子供がいない場合、しかし旦那の方には兄弟がいるケース。つまり財産を兄弟に持っていかれないようにする典型的な遺言書。
遺 言 状
遺言者、土方歳三(1941年4月10日生)は、下記の通り、遺言書を作成する。
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遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻である、土方歳子(1951年4月10日生)に相続させる。
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この遺言状の遺言執行人として土方歳子を指定する。
付言 私は、君と出会い、共に45年の月日を過ごすことができて幸せだった。
来世があるのなら、また君と出会い共に過ごしたいと思う。
本当にありがとう。では私は先に逝くが、
君はゆっくり楽しんで生きてください。
2019年10月12日
千葉県市原市ちはら台南 100-100 土方 歳三 印
ちなみに土方歳三は私がこよなく崇拝する人物であり、ラインのID(笑)
上記で100%有効!
詳細に興味ある方は → http://officetakeuchi.sakura.ne.jp/