前回のブログでのお約束通り、今回は遺言書の作成方法について述べたいと思う。遺言書の種類は3つあり、自筆証書、公正証書、秘密証書がある。ポピュラーなのは前2つだけど、みなさんの中には勘違いされているかたがあると思うので、最初に言っておきたいことがある。公正証書や秘密証書で作られた遺言の方が自筆証書の遺言より格が上で効力も上だと思っている人がいるようだが、効力、価値は全部平等。更に遺言書は前にお金をかけて公正証書で作っていても後から自筆で作り直すことも可能。要はいつでも好きな時に更新できるということだ。

例えば死後、複数の遺言書が出てきたとき、何が有効かというと日付が一番新しいもの、つまりアップデートされたものが唯一有効であり、それ以外は全部ゴミとなる。

それでは早速自筆証書の作成要領に入っていこう。面倒な書式とかあるのかと思われる人もいるかと思うが、結論からズバリ言うと、そんなものは全く無い。

要は何を書こうが自由なのだが、少なくとも相続人が読んで何言ってるのかちゃんと分かるようには書いておくべきだろう。ただ、遺言書が無効となってはまずい点が1つだけある。それは末尾に、必ず書いた日付と署名、印鑑の3点が必要でどれか1点でも欠けていると無効になっちゃうので気をつけなければいけない。印鑑は実印である必要はないが実印の方が望ましいだろう。

次に今回法改正があり、今までは全部手書きでなければならなかったのが、全部手書きである必要はなくなった。財産の内容とかの目録は活字でもOK.。土地とか建物等の不動産の表示も謄本(コピー)でOK.。(ただし、それぞれに署名、押印が必要ではあるが。)

しかも来年の710日(金)からは、自筆証書遺言を法務局で預かってもらうこともできるようになった、(法務局で預かってもらうと、裁判所の検認手続きも不要となり、便利)

詳細は

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

今後は自筆証書遺言はお勧めだと思う。ちなみにどうして遺言書を書いておく必要があるかというと、その理由はただ1つ、残された相続人どうしが喧嘩しないようにするためだ。「いやー、うちはそんなに財産があるわけじゃないし、子供たちも仲がいいから喧嘩なんてするはずないよ」って言ってる人がかなりいるのだが、実際は90%がトラブルになっているのが実情だ。

自分には関係ないと思っている人もいるかもしれないが、将来の事もしっかり考えて無用なトラブルを避けるためにも、自筆でいいから一筆書いておいた方がいいと思う。 次回は自筆証書遺言の典型的な例を紹介しようと思う。