空き家となった建物を取り壊し、建物滅失の登記申請をするのに、建物の所有者(名義人)が亡くなっていて、さらにその子供である相続人も亡くなっており、建物敷地の所有者(名義人)がその子供の叔父(建物所有者の弟)である場合、この叔父が建物滅失登記の申請ができるか?
叔父は相続人ではないので申請適格が無く、登記申請をすることができないため、このような場合は建物の滅失の申し出という手続きにより、法務局の登記官による職権末梢の手続きとなります。
ちなみに現在、千葉地方法務局市原出張所に申し出中で、月末ごろには手続き処理が完了する見込みです。
ただ通常の登記申請ではありませんので、登記完了証は公布されません。