皆様、あけましておめでとうございます。

今年は、辰年ということで、龍の如く天に昇る年にしたいと思います。
 
さて、正月といえば、年末調整も終わり、
人によっては確定申告の準備をはじめようとしている方も
いるかと思います。
 
そこで、今回は年末調整で見落としがちな、各種控除をまとめてみました。
 
所得控除には15種類の控除があるのをご存じでしょうか?
 
正月に妻の実家に帰省し、「お金」について質問があったので、
 
改めてまとめてみました。
 
以下、freeeのHPから抜粋です
雑損控除 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される 以下のいずれか多い方

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
医療費控除 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円

※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%
社会保険料控除 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される 支払った掛金の合計額
生命保険料控除 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される 一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に適用される 一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
寄附金控除 ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用される 「寄附金支出合計額」と
「所得 ×40%」
のいずれか少ない方-2,000円
障害者控除 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される 一人につき、
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
寡婦控除 その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用される
※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更
27万円
ひとり親控除 納税者がひとり親であるときに適用される
※ひとり親控除は2020年分の所得税から適用
35万円
勤労学生控除 学校に行きながら働いている場合に適用される
※ただし、合計所得金額が75万円以下
27万円
配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される 配偶者の所得金額によって
最大48万円
※令和2019年分以前は38万円
扶養控除 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される ・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円
基礎控除 全ての人に適用される 所得金額によって最大48万円
すでにご存じかとは思いますが、社会保険料控除は生計を同じくする家族のために支払った保険料も
控除の対象になります。
 
万が一、年末調整で申告をお忘れの方は、確定申告をすることで税金が戻ってくるかもしれません。
 
今年は岸田さんのバラま、、、各種給付がございますので、
 
所得制限ギリギリの方はしっかり一年を見直して、
 
「一円の過不足なく」納税しましょう!