題名の言葉【主たる監護者】って
連れ去り被害者の殆どが聞いたことがある言葉だと思う。
司法においてこの言葉は
一番多く監護実務をしてた者を指します。
そして司法はこれを重視して親権者を決める。
でもさ
夫 年収2000万 監護割合49%
妻 専業主婦 監護割合51%
これでも妻が【主たる監護者】になるわけでしょ?
養育費の算定表で 年収2000万と 0万だと年間300万
妻は
51%だった監護が 100%になり
世帯収入2000万だったものが 300万
働けば年収部分は増えるが
働きもせず51%だったものが
働きながら100%なんて無理にきまってる。
いっぽう【主たる監護者】ではない
夫が仮に監護権を含む親権を取った場合。
49%だったものが100%になり
世帯収入は2000万
妻が離婚後働けば「いくらかの養育費は入ってくる。
(算定表では2万 年間24万)
妻の分の生活費もかからなくなる。
増えた監護51%だって
その分の金額をあてて
家政婦を雇えばどうにかなりそう。
司法の判断においては
年収も考慮するべきってのは
多少の頭があればわかる。
事実ね・・・
後編に続く
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