低金利時代も平成4年以降、長期にわたりに続いているが「貸し出し金利」
についてはそうとは言えない。
長短プライムレートや公定歩合、長短国債のレート変動が世の中の「金利」
を動かすのだが、特に銀行以外の信販や消費者系の金利は特段下がる
ことはない。
経営原理からすれば、銀行で借りれないような人に資金を貸出すのだから、
リスク回避金利が上乗せされて当たり前、あるいは担保なし、保証人なしで
貸出すのだから。。。、と理由はあるだろうが、このような状況に歯止めが
かかることはない。
むしろ、都銀の大手消費者金融資本参加によって「金貸し」連中は増長の
気配さえある。
なぜこのような話題を出すかというと、昨今の採用の場面で厳密には法律
違反ではあるが、特殊な企業の場合採用時に「信用調査」をかけることが
多い。
このときに驚くほど、このような「金貸し」からつまんでいる輩が多いのだ。
貸金業法による免許(許認可)運営である金貸しだが、消費者金融の拡大
によって「都銀」に勤務する人でさえ、このような金融会社に借金をしている
ことが多いのだ。
先日も社員のトラブルによる採用問題で出た話題だが、ひどいのになると
消費者金融にでさえ貸してもらえず、「街金」から借金を重ねることで退路
を絶たれ、会社や顧客の金に手を出すというパターンがむしろ増えている、
というのだ。
都金協というところから貸金に係る免許を交付された際に「都(1)******」
のような免許番号が交付される。
括弧の中の数字は営業歴や取得年月の新しいものが「1」とされるらしく、
注意深く大手の免許番号を見ると、ここの数字が7や8という感じで大きい
数字であるのが分かる。
「都1にばっかり手を出しているんだよ、要は闇金だよ」
というある理事の台詞でこの仕組みを知ったのだが、確かにスポーツ紙
などに掲載している金貸し広告の免許は全て「都1」である。
コンプライアンスの徹底と個人情報保護という相反する法規のなかで企業
の防衛も限界はあるが、このような危険は常に大手、中小に関係なく潜んで
いる。
採用時にここまで把握するのは限界があるのも事実。
初対面でもこのような「グレー」な部分を持っている人を見分ける方法はない
ものだろうか。