最低賃金 | 子育て~夜遊び~お仕事

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皆さんは自分の働く地域の法律で規定された時間あたりの

「最低賃金」をご存知だろうか。

多分、9割以上の方はご存知ない。


厚生労働省管轄の労働基準局では、年次ごとにその年の

各地域の最低賃金を規定している。

平成17年10月1日に施行された内容がある。


東京都 714円/時間

神奈川 712円/時間

大阪   708円/時間


ちなみにこれが日本における高賃金規定のBest3である。

ちょっと驚きませんか?


ちなみに低い地域は北海道、九州、沖縄で、608円である。

これまた低いのに驚く。


ここで「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」というのがある

ことに触れる。

上記の事例は地域別であるが、この場合雇用形態に関係なく

ほぼ全ての労働者にその権利が発生する。

この最低賃金の適用除外になるのは・・・


①試用期間中の方

②精神・身体の障害により著しく労働能力の低い方

③認定職業訓練を受けている方

④所定労働時間の極端に短い方、断続的な労働の方


である。

「所定労働時間」とあるが、これは法律で3ヶ月以上の常用雇用

をする事業会社の場合、年間の所定労働時間を280日以内に

することが義務付けられている。


企業によって、報酬体系を月次で「残業代込み」で合算した給与

を支給しているところがあるが、このような企業の場合、T/Card

を厳密につけるとほぼ100%この法律に抵触するのである。

要は、残業代が月で5万円程度しか含有されていないのに、実際

の残業時間が60-80時間/月、というところは沢山ある。

そうすると、都内の場合でも「714円/時間給」を切ってしまう企業

が多くなるのである。


このようなCaseで是正勧告を受ける企業はここ数ヶ月でも非常に

多い。

ひどくなると「サラ金大手某企業」や「ファーストフード大手」のように

残業代の追加支給ということになる。


もう1点、上記の「適用除外」に「試用期間」というのがある。

転職をされる方々でこの項目に無頓着な方が多いが、この試用期間

というのは法律上も「雇用主の一方的な労働契約解除」を認可して

いるので、これが半年以上に設定されている非常識な企業に出会った

場合はむしろ転職をとどまった方がいいであろう。


企業毎に「就業規則」があるはずなので「所定労働時間」については

そこで分かるはずである。

就業規則は全従業員が簡易に閲覧出来る様設置される「義務」がある

ので見れるはずなのだが、残念ながら一般の企業で就業規則を開放

している社数は限りなくゼロにちかいはずだ。


このような「最低賃金」ネタで監督署に告発される事例の大半は内部

告発である。

退職する社員や解雇された社員、左遷された社員など不遇を受けた

人間によるものが大半である。このようなことを想定し、退職に念書を

かかせる企業もあるが、公になればあまり意味はない。


昨今の株式買い付けによる買収予防が盛んだが、内部のこのような

ことについても雇用主、被雇用者は熟知すべきであろう。