【皇室も税金を納めております。正しい知識を知りましょう。】
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多くの方は、なんとなく皇室は納税とは無関係と思っているかもしれませんが、とんでもありません。皇室の方々も税法に従ってしっかりと納税をされています。
皇居にお住まいの天皇陛下御一家は、都民税、千代田区には区民税を支払い、赤坂御用地にお住まいの皇族方は、都民税と港区への区民税をお支払いになられておられます。上皇上皇后両陛下も都民税、港区への区民税を支払っておられます。
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国から皇族に支払われるお金は、皇室経済法という法律に定められた内廷費(天皇家と皇太子家の日常費用など)・皇族費(内廷以外の皇族の日常費用や皇族を離れる際の一時金など)がありますが、所得税法ではこれらの給付については非課税として定めています。したがって、これらの皇族方が受けるお金には所得税は課税されていません。
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しかし、逆にこれら以外に皇族方に対する非課税の規定は所得税には設けられていませんので、例えば、皇族の方が出版や講演をされ報酬を得た場合やどこかの機関に所属してお給料をもらった場合には、一般の国民と同様に所得税が課され支払っております。
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○皇族に課される相続税と非課税財産
 
所得税同様に、相続税についても皇室財産に対する非課税の規定が次の様に定められています。「皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」少し柔らかくいうと、皇嗣とは「皇位継承の第一順位にある者、皇太子」のことをいい、その皇太子さまが皇位、つまり天皇の位を継ぐときに一緒に引き継いだ由緒のあるものについては、相続税は非課税ですよ、ということです。ちなみに、ここでの由緒あるものには、「三種の神器」である鏡・勾玉・剣などがあります。

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相続税についても、これら原点的なもの以外には皇族方に対する非課税の規定は設けられていませんので、相続税が課税されることとなります。昭和天皇が崩御されたときの相続については、遺産総額約20億円(内廷費の余剰を貯めた金融資産約18億円と美術品約7千万円)、これを香淳皇后と天皇陛下が2人で相続され、天皇陛下は相続税額4億2,800万円の相続税を納税されました。
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皇居や赤坂御用地や御用邸などは国有財産ですから固定資産税はありません。そもそも皇室がそのものが、我が国の国の宝、ですからね。

○まとめ
 天皇陛下をはじめ皇族の方々も、皇室経済法に規定されている国費として歳出されている金銭や三種の神器など特別な物以外については、私たち日本国民と同じ様に税金を納めておられます。もちろん消費税も支払っておられます。
私見ですが、国の宝である皇室は税金を納めなくても良いと僕は思います。逆に国民が皇室に皇室感謝税を支払うのが、良いと思います。そのように税金のシステムを変えて欲しいですね。

※余談ですが、皇室は国民ではありませんので、国民健康保健に入れないため宮内庁病院以外は全て実費です。癌などの高度医療が必要な場合も全て実費払いです。