③【国士舘大学特任教授  百地 章氏の提言】その3


3、いわゆる「女性宮家」の問題点 

➀「宮家」(世襲親王家)は、「皇統の危機」に備え、男系男子の皇位継承権者を確保するために存在するものであり、「女性宮家」ではその役割が果たせない。
・それ故、歴史上も「女性宮家」など存在しなかった。
➁女性の配偶者である民間人男子のみを皇族とする「一代宮家」を創設した場合、 お子様が誕生したときは、「親子別籍」「親子別姓」「親子別会計」の奇妙な 「家族」が誕生する。果たしてこれを正常な「家族」と呼べるのか。
➂この疑問を解消するべく、「子」も皇族とすれば「女系皇族」が誕生し、「女系 天皇」に繋がる恐れが出てくる。これは皇室の伝統と憲法に違反する。

4「女性宮家」の最大の問題点は、皇室と全く無縁な「民間人成年男子」が結婚を 機に、突然「皇族」となって「皇室」に入ってくる危険があることである。
➄婚姻により皇籍を離脱され民間人となられた女性皇族には、天皇のご沙汰によ り、非常勤の国家公務員などのかたちで、必要な折、皇室活動を支えて戴くこと も考えられる。 
・その際、ご沙汰により「皇女」や「王女」などの称号を賜わることはありうる。

(「皇女案と男系の安定継承策は別」『産経新聞』令和2年12月21 日)