本澤二郎の「日本の風景」(5155)

<安保法制違憲訴訟の傍聴人石垣敏夫氏が法廷暴力被害を提訴>

非戦の日本国憲法下、歴代政権は集団的自衛権行使を違憲としてきた。それを神道天皇制国家主義の安倍・清和会政治がぶち壊し、自衛隊を戦争する軍隊に変質させ、いまや43兆円の超軍事大国として空母をインド太平洋へと覇権航海を始めた。これにNOを突き付けた東京高裁法廷で、傍聴人の元教師・石垣敏夫さんが、暴行を受けるという恐ろしい傷害事件が起きた。司法の暴走に立ち上がった市民に対して、やくざ暴力団の跋扈で「命の水」を奪われている房総半島の有志も、2024年5月5日のこどもの日を期して「やくざ暴力団追放国民会議」として、司法の暴力監視を強めたい。

 

<若者・女性・子供たちの未来のために戦争阻止!>

安倍・清和会崩壊に安堵したのも束の間、宏池会の岸田文雄が取って代わった。「ツネの子分に成り下がって改憲音頭を繰り返し始めた」という新事態に驚いたことも、石垣さんのお尻を押したのかもしれない。

若者・女性・子供の未来のために全国民の支援が期待される。「現在の最高裁判事らは高給を懐に入れて、自ら三権分立の原則を放棄して、官邸の言いなりの裁判に徹している」との評価が定着しているようだ。戦争阻止のために決起した今回の法廷闘争に主権者の暖かい支援を期待し、以下に事件の経緯と提訴に向けた準備書面をそっくり掲載したい。

2024年5月5日記(茅野村の仙人・日本記者クラブ会員)

 

「高裁暴力を許さない会」国賠訴訟.docx

 皆さんお世話になったので準備書面と意見陳述書(案)を作りました。(ファイルも添付) 「石垣さんに対する裁判所の暴力を許さない会」のお力をお借りし、原告:石垣がさいたま地裁に提訴します。  弁護士と相談、(女の会・山本志津弁護士と埼玉・北澤弁護士)にお会いし、ざっくばらんに、国賠請求額と弁護士料、相談料は別にお聞きし決めていきたいと思います。参加できる方、 及び、準備書面・意見陳述を見て、ご意見ありましたら、お願いします。皆川さん山本志津弁護士の電話番号、後日お知らせ願います。石垣敏夫   準 備 書 面                            2024年5月2日  安保法制違憲訴訟「山梨」(東京高裁・松本利幸裁判長):表現の自由弾圧と、一般傍聴者に対する職員の暴力加害について 経 過1. 2024年1月11日に行われた安保法制違憲訴訟・山梨控訴審判決日、東京高裁101号法廷で、原告団14名が「主権者国民は棄却を認めない」という文言が印刷されたTシャツを着用し着席した。松本利幸裁判長が入廷後、これを見て、原告に対し「そのTシャツを脱ぐか、隠すかにせよ」という発言を繰り返した。原告らは「裁判長の見解は憲法第21条の『表現の自由は、これを保障する』に抵触している」と裁判長に法廷指示の「法的根拠」を示すように求めた。この原告の要求に対し裁判長は応えず、原告14名に対し、退廷命令をくだした。2、 その後すぐ裁判所職員20名が入室し、暴力的(ごぼう抜き)に退廷を強行させた(原告の女性一人が倒れ、救急車が呼ばれた)。その時一般傍聴人の一人として居合わせた石垣敏夫は背広を着たままで、暴力的な裁判所職員の行為に驚き「暴力をやめよ」と諫めたところ「お前も妨害者だ」と言われ、職員が石垣の襟をつかみ暴力で原告らといっしょに法廷外に排除した。(裁判長は傍聴者の退廷命令を出していなかったにもかかわらず)。 その時傍聴人石垣は右肋骨を痛め、帰宅後の翌日から更に強い痛みを覚え、近所の医院で受診し「全治3週間の打撲」と診断された。 裁判長の過失1 1月11日 原告に対する「表現の自由に対する弾圧」(被害者:山梨・原告団)、傍聴者への「暴力行為(加害者:裁判所職員)」(被害者:埼玉・石垣)2 被害者石垣と同行者1名は2月6日高裁14民事部東田純子書記官と面談。東田氏は裁判所職員の加害者を捜そうとせず、事実を認めようとせず、「国賠訴訟・刑事訴訟をすれば良いでしょう」と述べ、被害者・同行者の退室を命じる。3 同日午後:丸の内警察署に被害届を提出するが、翌日警察署は、(裁判所の見解をそのまま述べ)「被害届を受理しない、裁判所の見解通り」と回答。4 2月21日石垣と同行者含め5名で2回目の話しあいを申し入れるが、東田書記官らは前回と同様「回答を拒否したうえ、退去命令を出し、警察官を呼ぶ」。その後丸の内警察署にも再度見解を求め立ち寄るが、回答は前回と同じ見解であった。この件は警視庁に抗議要請をする予定。5 3月5日、同東田書記官に3度目の確認、東田氏は「これまで述べた通りであり、それ以上でも以下でもない」と回答。6 4月19日、同東田氏に石垣他2名で面会を求めたところ、東田氏は転勤され、新任の篠田敦氏が対応「裁判所として、加害者の犯した費用の弁済はできない」と述べた。7 これまで 高裁松本利幸裁判長に、書留と内容証明書で、経過についての事実の詳細、医師の診断書、治療費等の明細等、加害者からの謝罪と該当費用の弁済を求める文書を郵送してきたが、一切無視されて今日に至っている。  大宮簡易裁判所に提訴 4月3日  被害者石垣は東京高裁:松本利幸裁判長に「被害者に謝罪と損害賠償を求め」、大宮簡易裁に提訴した。同簡易裁判所・二見勇二裁判官より、「4月5日、本件は難易等を勘案の上、民事訴訟法18条を適用、本件をさいたま地方裁判所に移送する」と原告石垣に郵送回答があった。4月12日:さいたま地裁に郵送を確認(簡易裁判所担当栗木氏より)。第1回さいたま地裁:合議予定日 5月31日 午前10時 地裁101号室 担当書記官 鈴木弘和氏より 準備書面は事前提出を、と要請された。 別 件やまなし原告団への強制退去(表現の自由弾圧事件):内容証明で抗議・回答無し。高裁松本利幸裁判長の「原告Tシャツ、表現の自由に対する、退廷命令(暴力的排除)」に対して、裁判長は謝罪もせず無視、原告団は訴追委員会に提訴し、国会の訴追委員会にかけ、弾劾裁判を行う予定。(資料参照) 資 料1. 同じ安保法制違憲訴訟・原告団東京「女の会」から、山梨の件同様、第22民事部の相澤哲高裁裁判長から服装表示について、注意を受けた件で、原告団から「憲法が保証している表現の自由範囲内である」と伝えたところ、「次回の法廷から、服装表示に対する指摘はなくなった」との報告を受けている。この件は、松本裁判長に書記官を通じて伝えてあるが、裁判長からの応答はない。2 特別公務員暴行陵虐罪( 刑法195条 ) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。3 憲法15条「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 4 安保法制違憲訴訟やまなし原告団からの抗議及び釈明、謝罪要請書令和6年2月5日〒100-8933千代田区霞ヶ関1-1-4  東京高等裁判所第14民事部裁判官裁判長 松本利幸様                  〒408-0003北杜市高根町東井出1802-1           安保法制違憲訴訟やまなし原告団原告団長 金野奉晴記 去る1月11日に行われた安保法制違憲訴訟やまなし控訴審判決申し渡し日に於いて、私たち原告団中14名が101号法廷にて揃いのTシャツを着用、意思表示を行った件(以下「Tシャツ事件」と表示)に関して以下の通り抗議を行い、釈明及び謝罪を求めます。  私たちが行なった法廷に於ける「主権者国民は棄却を認めない」という文言が書かれたTシャツ着用に関して貴職はこれを脱ぐか隠すようにという趣旨の発言を繰り返しました。この文言に差別用語等の社会通念上、公共の場に於いて表示することが憚られる文言は、一切含まれておりません。尚かつこの意思表示行為自体は憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明記されているにもかかわらず、なぜそのような命令を発するのか「法的根拠」を示すよう私たちは説明を何度も要求しました。要求に対して何等法的根拠等の説明もなく唐突に私たち原告14名に対して指示命令を発し続け、私たち原告団の人権を無視した公正な裁判所にあるべき姿とは正反対の態度を取り続けました。 「表現の自由」を認めない貴職の言動自体が前述の通り憲法違反であるにも拘わらず、更に憲法第31条「法律の手続きの保障・何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」に違反しています。事もあろうに言論のみを用いて裁判運営を行うべき神聖な場であるはずの法廷において、当該原告等を裁判所職員約20名に命じて暴力的な腕力を用いて法廷外へ強制排除するという暴挙を強行し私たち原告団14名の人権を著しく侵害しました。中には暴力的退廷によって腕や肩に痛みを覚えた原告もいました。 同時に、その時一般傍聴人として居合わせた石垣敏夫氏はあまりに暴力的な裁判所職員の行為に驚き「暴力をやめよ」と諫めたところ「お前も妨害者だ」と言い放った職員数名が襲いかかり暴力的に石垣氏も法廷外に排除されました。この際石垣氏は負傷し、「富田クリニック」を受診し「全治3週間の打撲」と診断される被害を受けています。この事についても謝罪と治療費の支払いなど誠意ある対応を併願します。 被害者の多くは70代以上の高齢者ばかりです。「戦争する国家づくり」に私たちは、たった一枚のTシャツで精一杯の抗いを合法的に示したのです。  尚、私たちがこのTシャツ着用に至った経緯は、第5回(昨年8月17日)控訴審での原告意見陳述の際、津金淳子さんが着用していた和服の帯にある文字「戦ぬ姿」を隠すよう貴裁判所職員から指示を受け、隠さないと意見陳述はできないと言われたことに端を発しているのです。しかも隠さねばならない理由の説明は一切ありませんでした。私たちはこの一件を重く受け止め、貴裁判所に質問状を送り、文字隠しがなぜ必要なのかを文書で回答してほしい旨要請しましたが、何ら回答もなく、その後電話で問い合わせましたが、これも納得のいく回答を得ることができませんでした。 こうした貴裁判所の不誠実な態度が今回の「T シャツ事件」に連なっていたことを肝に銘じていただきたいと思います。 今回の「Tシャツ事件」の根幹には貴職による「自由闊達な言論による裁判運営」の姿勢が微塵もなく、101号法廷に繰り広げられた光景は民主主義、立憲主義のかけらもない、人権無視の法廷であったことが起因していることは返す返すも遺憾の極みであります。「余がこの法廷に於ける絶対権力者である」というが如き強権的、独断的でしかも数々の憲法違反を重ねた裁判運営の下に行われた指示命令は、いずれも無効であり、私たち当該原告は貴職に対して、文書による憲法に則った釈明及び謝罪を要求するものです。 尚、貴職による釈明及び謝罪の文書の提出期限は令和5年会計年度中とし、令和6年3月29日と定めさせて頂きます。 更に申し添えますが、貴職が公務員に相応しく、また法の番人として相応な憲法に則った釈明及び謝罪を行わず、反省も誠意もないと判断せざるを得ない場合は、憲法15条にあるとおり国民固有の権利として貴職を罷免させるべき手続きを裁判官訴追委員会に訴追請求させて頂きますので予めご承知おき下さい。 また当抗議文書は、公開扱いとすることも申し添えておきます。以 上  意 見 陳 述 書 2024年5月2日埼玉県さいたま市見沼区東新井866-72                          石垣敏夫 82歳安保法制違憲訴訟の傍聴人として 私は教員時代、高校生を連れて広島平和資料館を見学後、車で移動中運転手さんに「運転手さん、あなたは戦争体験で覚えていることがありますか」とお聞きしたところ、その方は「戦後の食糧難は言葉で表すことはシンドク、私は腹が減って、腹が減って、『もし飯(メシ)を腹いっぱい食わせてもらったら、いつ死んでも良い』、と常に考えていた」と話してくれた。この話は、私の実弟が戦後まもなく栄養失調で他界した事に繋がっている。私はその後数十年経っているが、今でもこの話を忘れたことはない。私はこのことを含め、今でも生きることの大切さは「第一に戦争を起こさせないことだ」と考え、2019年の安保法制、(自衛隊「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定による、「安保法制」の改定)国会での強行採決は違憲である、という違憲訴訟を地元埼玉の弁護士と相談の上立ち上げ、原告となり、各地の違憲訴訟における法廷・傍聴人として参加し、学んできた。安保法制違憲訴訟山梨の高裁判決日の傍聴はその時に出来事である。人間は誰でも過ちを起こす、過ちを起こした際、事実を認め謝罪することである、もちろん被害を与えたならば、その費用を弁済することである。決して言い訳をすることなく、その事実を認め、真実、和解、記憶、共生の道、を歩むことは人間の生活の基本であると考えている。それは社会、教育の場でも裁判所でも同じではないか。

若者も目を覚まし決起=東京新聞が報道! 

「平和を守らぬ政治家いらない」「市民は見てるぞ」「政権変えよう」

 4月26日夜。国会正門前に、軽快なリズムのコールが響く。「#さようなら自民党政治」と題したデモ。自民派閥の裏金問題が表面化した昨年末から、交流サイト(SNS)などを通じて集まった若者たちが毎月数回、政治に対する怒りの声を上げている。

 「日本が戦争する未来って実はもう2、3年後とか、本当にすぐそこまで迫ってきてしまってるんじゃないかという危機感をみなさんと共有したいと思って、ここに立っています」

 デモの冒頭、弁護士の久道瑛未(ひさみち えみ)さん(28)が、詰めかけた100人超の聴衆を前にマイクを握った。「防衛に関することを閣議決定で決め、憲法違反を上塗りするのはやめろと言いたい。憲法を無視しても何とも思わない、人々の人権を何とも思わない、そんな自民党に憲法改正なんて絶対させちゃいけない」と批判した。