本澤二郎の「日本の風景」(5089)

<ヒラメ法廷大改革=国民のための開かれた法廷へ>

最高裁判事が政府にひれ伏し、全国の裁判所の判事が最高裁事務局に操られているという事実を知って数十年経つ。ヒラメ判事という蔑称は、人権派弁護士に聞いて30年ほどたつ。日本の司法に対する主権者である国民の不信は、政府・議会に次いで高い。

国民のための開かれた司法・法廷に大改革する時である。あたかも裁判長の法廷指揮によって、傍聴人が傷害を受けるという恐ろしいほどの事態が発生した。改革は喫緊の課題といえる。

 

<突破口を開くか傍聴人傷害事件の波紋広がる!>

法廷の構造自体が、主権者である国民と格差を強いているのもおかしい。「帝国法廷」が存続しているとしか思えないと指摘する御仁もいる。悲しいことに筆者は裁判所に出かけたことは一度だけ。息子の医療事故死に対して、東京地検の松本朗という、まさに悪徳検事が不起訴にしたため、検察審査会に申し立てたさい、仕方なく裁判所の門をくぐった。検察審査会事務局の扉を開くと、そこは異様な雰囲気を漂わせ、人間を受け付けようとしていなかった。電話も鳴らない。職員のおしゃべりも全くない不思議な空間が広がっていた。別世界なのだ。国民に開かれた公正で正義の法廷という印象など皆無なのだ。

 

その法廷で、法廷内の傍聴人が警備員によって傷害を受けた。想定外の恐ろしい事態に裁判所は、まともに対応しなかった。その事実が以下に書かれている。読者諸兄は他人事だと思う勿れ!法廷内の犯罪事件なのだから。

 

<以下に法廷内暴力に怒りの要請文>

送信されてきた文面を、やや読みやすく修正して、以下に貼り付けた。日本のややもすると閉ざされたような司法・法廷を、主権者・納税者のための改革の布石になれば幸いである。

 

(20240226松本高裁裁判長宛.docx)

 

「 友人のみなさんお世話さま。文面を再度校正しました。高裁の裁判長への要請文を、朝日、東京、週刊金曜日に宛名を書いて取材要請をしたいと思います。お忙しいと思いますが、校閲とコメントがありましたら、お願いします。最終稿としたいと思いますのでよろしく」というメールが昨日届いた。

 

 東京高裁第14民事部 松本利幸裁判長への要請文

「正しいことと、人権を守ること」が裁判所と警察の役割ではないでしょうか。東京高等裁判所第14民事部に被害届を出したものの「受理せず(話し合いにも応ぜず)」「法廷での暴力行為を認めず、丸の内警察も同調」!市民が裁判所職員に怪我をさせられ、穏便な解決を望んだのに、裁判所は自ら調査しない。一方的に「国家賠償か、刑事訴訟でやって欲しい」と回答。これでは裁判所が犯したことを裁判所が裁くというおかしなことになると考えます。

 

 経過    2024年1月11日に行われた安保法制違憲訴訟・山梨控訴審判決日となった東京高裁101号法廷で、原告団14名が「主権者国民は棄却を認めない」という文言が印刷されたTシャツを着用、着席した。松本利幸裁判長は入廷後、これを見て、原告に対し「そのTシャツを脱ぐか、隠すように」という発言を繰り返した。これらの文言には差別用語等の表示は含まれていない、憲法第21条に「表現の自由は、これを保障する」と明記されているので、原告らは裁判長に対して「法的根拠」を示すように求めた。対して裁判長は応えず、原告14名に対し、退廷命令をくだした。その後すぐに裁判所職員20名が入室し、暴力的(ごぼう抜き)に退廷を強行。その時一般傍聴人の石垣敏夫は背広を着たまま、暴力的な裁判所職員の行為に驚き「暴力をやめよ」と諫めた。ところが「お前も妨害者だ」と言われ、職員数名が石垣の襟をつかみ、暴力的に法廷外に排除された。(傍聴人の石垣はTシャツを着ていない。法廷外に出される根拠はない)。この時、石垣は右肋骨を痛めた。またこの時、法廷内騒動に衝撃を受け、原告の女性が倒れ、すぐ救急車を呼んだ。結果は幸いにも、血圧が上がった程度で済んだ。

石垣は帰宅後の翌日から痛みを覚え、近所の医院で受診し「全治3週間の打撲」と診断された。1月15日に高裁14部の書記官東田純子氏に電話、松本利幸裁判長に「1月23日に、山梨原告団長の金野奉晴氏と被害者石垣敏夫両名で面会を求めたい」と申し入れた。1月22日14時に東田書記官に確認の電話。同書記官は「面談には応じられない。裁判長の命令に従わなかったので退廷を命じた。退廷しないので、裁判所職員が有形力を行使して、退廷させた。「暴力やめよ」と言った傍聴人石垣氏に対しても、有形力を行使して退廷させた。その時に右肋骨に打撲を負わせた件、全治3週間・診断書含む治療費7750円は前回も聞かされたが、それについては答えられない。謝罪の件も応えられない。再度の面談要請に対しても応えられない」と回答した。

 

2月6日、暴行を受けた傍聴人の被害者石垣敏夫他1名が裁判所に出かけ、松本裁判長に謝罪と、治療費の弁済を文書(診断書含め)で求めた。裁判所窓口の東田純子書記官らは裁判長に連絡しても、回答もせず「訴えるのは裁判所ではなく、国賠訴訟か、刑事訴訟を行うことです。被害者から、裁判長への謝罪要求と治療費請求書は受け取れない」と拒否した。対して被害者の石垣は「人間は裁判官に限らず、過ちを犯す、その際は謝罪をし、被害金額(7750円)を弁済するのが常識ではないか」と伝えたが、無視された。

 

同日2月6日14時、高裁の後、丸の内警察に被害届を提出。(刑事課担当・時本)「被害届の受理は加害者との確認後になる」と説明。2月8日、丸の内警察から電話にて「被害届は受理しない」連絡を受けた。理由は「当該の加害者・高裁に対しては、国賠訴訟か刑事訴訟へどうぞと述べている為だ」と回答。2月21日、2回目の話し合いを高裁14民事部に申し入れる。 13時20分 被害者石垣敏夫他4名で「話し合いですので受付ではなく会議室をお願いしたい」と東田書記官に要請する。東田氏は「すでにみなさんとは前回お話した通り、それ以上のことはありませんのでお引き取りください」。さらに「裁判長宛の書留も受け取り、山梨原告団からの内容証明も受け取りましたが、裁判所としての見解は言えませんので、お引き取りください」と突っぱねた。書記官が言われた「国家賠償か刑事訴訟をしてください」と言われたことを「文書にして欲しい」と要請した。しかし「それはできません」と逃げた。

 

その後警備を担当した佐藤氏が来たので「あなたが担当していたので加害者はもうわかっているでしょう」と質問したが、答えなかった。ただ「お帰りください」の押し問答。その後警備職員が増え、堂々巡り。高裁は110番で警察を呼ぶという強権発動する始末。被害者側は警官にも事情を説明すると、納得する警官もいたが、警備職員は問答無用を繰り返すだけ。書類を見せず「退廷命令」を口にしてきた。他の職員は肖像権を無視し、カメラを回す。その後は時間だけが経過した。退廷後16時を回り、丸の内警察署に出向く。

 

被害者は「高裁の後、2月6日に丸の内警察に診断書、治療費等を含め被害届を提出した。警察からは「加害者との確認が取れないと受理できない」と突っぱねる。その後に『2月8日に被害届は受理できない』という返事が時本刑事から届いた。そのさい「高裁の見解だけで、加害者の見解が調べられていない為、加害者の見解をお聞きしたい」と要請したが、時本刑事は「加害者の見解は裁判所の見解どおり、『国賠訴訟・刑事訴訟で行ってください』」と回答。被害者は「警察は加害者の見解を聞く、と言っていたがそうではないのか」。と再度質問。警察は繰り返し「加害者の見解は高裁の見解通りで、それ以上でも、それ以下でもないので、お引き取りください」と述べた。石垣が2月26日再度丸の内警察に電話すると「文書提出はしない」(磯部勇真・河島拓見係長から)との回答があった。

 

安保法制違憲訴訟埼玉原告・他市民一同連絡先 〒337-0032 さいたま市見沼区東新井866-72 090-4373-0937(石垣) 資料1<同じ安保法制違憲訴訟・原告団東京「女の会」から、山梨の件同様、第22民事部の相澤哲高裁裁判長から服装表示について、注意を受けた件で、原告団から「憲法が保証している表現の自由範囲内である」と伝えたところ、「次回の法廷から、服装表示に対する指摘はなくなった」との報告を受けている。この件も、松本裁判長に書記官を通じて伝えてあるが、無視している>2<特別公務員暴行陵虐罪( 刑法195条 ) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。>3<憲法15条「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」>