相続の相談も司法書士ご主人が亡くなったAさんにはお子さんがいません。 Aさんの親もいないので、相続はAさんに3/4 残りは兄弟姉妹の相続となります。 ところが兄弟姉妹の中には亡くなった方もいるので 甥や姪が相続権者になります。 連絡取れる人もいれば、どこに住んでいるか分からない人もいます。 こんなケースは面倒なので司法書士に相談ですね。