GREEからリンクを貼っていましたが、退会してしまったので多分この日記を見てる人は
ほぼ皆無だと思います。
そしてここで日記を書くのも最後になります。
自分は未熟者でした。
それゆえ多くの人に迷惑をかけてきました。
今まではそれが許される環境にいましたが、先日の挫折を期に考えさせられることになりました。

人生の選択を求められる時期に立たされているということです。

1人になるということはいろいろ考えされられる機会が与えられるということですね。
いかに彼女に甘えていたか、振られてやっと気づきました。みじめな話です。

とまあこんな日記を元カノに見てもらいたいと思ってる自分は負け組みですか?

というわけでさようならの時です。
また違った形でお会いできることを夢見ています。
お元気で。


昔の偉い人はいいました。
なぜ一日は24時間なのかと。

とりあえず日本暑すぎです。
こんな日は冷凍庫に一日中おさまっていたいです。

密かにとてもいいチャリを買って旅に出ようと考えてます。
旅先で事故ってニュースとかにでたらおもしろいですね☆

とうとうmixiのアクセス数がGREE越えを達成しました。
GREEコミュが貧弱じゃないすか?
旅行イキタス→お金ホシス
ネムス→ネルス(^ω^)
お金ホシス→参考書カイタス
メンドクサス→やる気ナス
おいしい1

豆乳アイスオイシス!
でも奢ると金なくなるからもうやめるぽ

浴衣きたバカップルどもがうろちょろしていると思ったら
どうやら江ノ島で花火大会のようですね。

とりあえず浴衣着ている女の子はカワイイと思います。
それに引っ付いて歩いている男をぶん殴りたいと思います。
そんな私は学校にいます。
誰もいません。
非常に不毛な時間をすごしています。
でもネットもテレビもない家よりはまだマシかなと。
夜のお供はしみチョコとウーロン茶です。
メロメロパークの気持ちわるいキャラがなかなか成長しません。
このキャラ失敗したなと思います。
ぜんぜん愛着がわきません。
イスが硬くてぜんぜん寝れません。
夜明けと同時に家に帰ろうかと。
あと2時間すか・・・

あまりの放置しっぷりにあっぱれです。

必要性をあまり感じなくなってしまわれましたので、

GREEさんとはお別れしようかと思います。

もう一個なんとかって言う今流行りのソーシャルネットワーキングサービスのほうは

好評展開中なので、まあ適当に見つけてみてください。

またどこかで会える日を

アデオス

テストが終わった瞬間だれもこのブログを見なくなったことでしょう。
そんなわけで一応テストの解説をしたいと思います。

一番多かった声が、
「著作権ばっかりやっていったから、特許と著作権の違いとかわかんねー。」
というものでした。
このブログの最初の方にちゃんと違いを書いたはずですが。
しっかりチェックしていた人は多分できたでしょう。
では解説を始めたいと思います。


1.3 特許と著作権の違いについて述べよ。
一番大事なのは、特許=方式主義 著作権=無方式主義
だと自分では考えてます。
つまり権利の発生の話です。
特許は発明についての保護を求める法律なのですが、
出願しなくちゃ権利が発生しないということ。
当たり前だと思って逆に書けなかった人も多かったみたいで・・・。
著作権は登録とかを必要とせずに権利が発生する(=無方式主義)
の形式をとっているというはなし。

例を挙げるとなおいいです。
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甲さんがAという発明をしました。さっそく甲さんはその発明を出願しましたが、
数日前に乙さんが、たまたま全く甲さんと同じ発明Aを出願してました。
この場合ですと、甲さんはAについて権利を取得することはできません。
特許法は「新規な発明を保護する(特許法29条1項)」ことを明記しているからです。

では著作権法の場合はどうでしょう。

甲さんはBという彫刻の著作物をつくりました。
この時点で登録とかをしなくても権利は発生します。
さらに乙さんがたまたまBと全く同じ彫刻をつくりました。
この場合は乙さんにもBについての権利は付与されます。
重要なのは「たまたま」という点。
著作権法では偶然に同じものができたときでも保護することとしているのです。
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この程度書けていれば、まあ悪い点数はつかないでしょう。
あとは特許法は「産業上利用性」が必要とか
保護期間の話とか、いろいろあるので
ある程度好きなことを書いても加点はされると思います。

おはようごじゃいます。まあ今夜中なんですが。

みなさん課題ラッシュの時期や、テストシーズンになると
ノートとか資料とかコピーしまくりなことでしょう。
ネットから資料を持ってきてそのまま貼り付けとかしてる奴とか
人のレポートを勝手にコピーとかしてることでしょう。
そんなみなさんは著作権侵害です。逮捕されるのですぐに止めましょう。
嘘です。実は「ある程度」のコピーとかは許されるのです。

実はこれも著作権法で規定されているのです。
今回はそのお話。

何回も出てきてますが、著作権法には「複製権」というものがあります。
これは、他人の著作物を無断で複製してはいけない、ということを規定してます。
勿論、みなさんがテスト前にコピーしている資料とか
ネットで誰かが書いている論文とかシンポジウムの記事とかも著作物です。

でもコンビニには普通にコピー機が置いてありますね。
あんなもの資料とかコピーするくらいしか使い道がないし、
そう考えると、コンビニのコピー機は著作権侵害を促進させるために存在するのか?
なんて声も上がってきそうです。

このコンビニで資料をコピーという行為は
著作権法では、30条に「私的利用のための複製」
ということを規定してます。
つまり、「私的」に利用するためであれば「複製」であれば許されるのです。
さっき「ある程度」と書いたのですが、これがどの程度かというと
「私的」な範囲に限られるということです。

では私的な範囲ってどのくらいなの?という感じですね。
例えば家庭内だったり、友達2,3人であれば、
CDをコピーしたり、本をコピーしたりは問題ないと思います。
オレは友達100人いるぜ、っていうのはすごい微妙です。
CDコピーして通行人に配布したした日には確実にアウトです。
金儲けは論外です。


続いてレポートの資料貼り付けの話
これは32条「引用」ということで規定されています。
引用という言葉はよく聞くと思います。
でも例えば他人のレポート丸写しで、名前だけ変えたなんていうのは
もちろん引用には該当しません。
上と同様に引用にも認められる範囲、つまりボーダーラインがあるのです。

引用には「主従関係」が要件にはいってきます。
つまり、自分のレポートを「主」、引用する他人のレポートを「従」として、
これらを明瞭に区別しなくてはいけません。
丸写しすると「主」がなくなってしまうというか、本来「従」であるはずの
他人の論文がメインになってしまいます。
これでは複製権侵害以外の何者でもありません。
自分の意見8割、他人の意見の引用2割が黄金率だと僕は思ってます。

あとレポートの最後に引用先のURLや文献とかを明記しないといけません。
これを怠ると普通に侵害になります。気をつけましょう。

今日は研究会でこんな問題が出たので。
著作権法の授業でも似たような話があったので絡めてお話します。

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某芸能人が歩いてました。
でもどうやらサングラスをしてるし、帽子もかぶっているので
周りの人には気づかれていないようです。
私はその芸能人を写メールでとり、
家に帰って早速自分のブログにのっけました。

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という内容の話。
あまり著作権と関係がないようですが、実はこれが前回ちょっと紹介した
パブリシティ権の話です。

その前にちょっと「写真の著作物」のお話をしましょう。
よくみなさんブログに写真を乗っけてますが、
自分でとった写真を載せるのは大丈夫です。

(自分でとった写真といっても、今日食べた夕飯とか、お菓子とかは大丈夫。

でも自分でとった写真でも、実は芸能人の写真とかはダメという話。詳しくは下で)
なぜならその写真の「著作権者」は撮影したその人に帰属するからです。

でも、例えば他の人が撮った写真をその人に許可なくブログとかに載せたら
その人は複製権(21条)や公衆送信権(23条)の侵害になってしまいます。
さらにその盛ってきた写真が、たまたままだ原著作権者が公表していないものだったら
公表件(18条)の侵害なんかで訴えられることもあります。
みなさん写真の無断掲載はやめましょう。


それでは戻ってパブリシティ権の話ですね。

上の話をおさらいすると

1、自分で取った写真・・・自分のブログにのっけておっけー

2、他人の写真・・・自分のブログにのせるのはダメ

3、自分で取った芸能人の写真・・・自分のブログにのせるのはダメ

ということ。この3の点がパブリシティ権なんですね。


要は「顧客吸引力」のことです。
QちゃんとかナカタとかイチローとかってCMに使われると、
よくわかんない人をCMに出すよりずっと経済効果が高いんですよ。

例えばスポーツドリンクのCMで
「キャベツ太郎(仮名)も飲んでます!」
とかいうCMよりも
「イチローも飲んでます!」
っていったほうが売れますよね。
つまり悪い奴が、有名な人の名前を無断で使ってCMとかするのを防ぐために
パブリシティ権っていうのが存在するわけなのです。

そしてそのパブリシティ権はキャラクターにも認められる可能性が高い
(アメリカでは認められない)のです。
つまり、キャラクターを著作権で守ることは難しくても、
パブリシティー権なら守れる可能性があるのです。

とはいっても、パブリシティ権は実際に法律に規定されているわけではないので
実際どこまで効果を持つかは未知数です。

「無断で使って使用」というのは=フリーライドと法律用語でしばしば使われます。
つまり日本語でタダ乗り。
他人が苦労して作ったものの努力とか名誉とかを勝手に使うのは
いけないことで、著作権はこういったものを保護するために創られているのです。
複製権がその代表例です。
インターネッツとかパソコンとかが浸透している現代では
複製行為なんてチョロいもんでございます。
そうした労を費やさない悪い輩から作品を守るのが著作権法の本来の目的なのでしょう。

こんにちは。今日もはりきっていきましょう。
今回はみんな大好きアニメのお話。

ピカチューとかドラえもんとかサザエとかいろいろいるんですけど
ああいうのって「キャラクター」って言われてますよね。
キャラクターというのは、「漫画から昇華した架空の人(物)」とでも言えばいいのでしょうか。
実はキャラクターは「著作物」じゃないことになってるというのが今回の一番のテーマ。
どういうことなのでしょうか。

「漫画」は著作物に該当します。
具体的には著作権法の10条4項(絵画の著作物)に該当します。
でもその漫画に出てくるキャラクターには著作物性は認められないという最高裁の判決が
かつてありました。(ポパイネクタイ事件)
その理由としてこんなことを言ってます。

「キャラクターは『漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念』である」

とのこと。これが著作物じゃない理由?納得いきませんな。
実際キャラクターに著作物性を認めた判決もあるのですが(サザエさん事件)
今のところキャラクターの著作物性については否定的な見解が主流(?)のようです。

てことはですよ。上の考え方からすれば、自分で書いたピカチューの絵とかを売って
お金儲けしてもいいことになるのではないでしょうか?
著作権法21条に複製権というものがあって、
これは
「他人の著作物を無断で複製してはならない」
という内容ですが、これに該当するには
複製された者(被侵害物)が「著作物」である、というのが条件になります。
キャラクターは著作物ではないので複製権は問題になりません。
イコールピカチュー使い放題!!

実際はピカチューに限らず、有名なキャラクターは大抵商標登録しているので
商標権侵害に該当する可能性があります。
あとは商品化権とかパブリシティ権とかの話も出てくるのですが、長くなるので話しません。

じゃあピカチューは使えないから、ちょっと変えて「ポカチュー」とかにして
色とかもちょっと変えて、ねずみじゃなくてハムスターにして・・・。
とかもダメです。
これは前回(第4回のお話)の建物の話と通じるとこがあります。
著作権法20条の同一性保持権が関係してきます。
でもやっぱりキャラクターに著作物性はないわけだし。。。難しいですね。