今日は研究会でこんな問題が出たので。
著作権法の授業でも似たような話があったので絡めてお話します。
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某芸能人が歩いてました。
でもどうやらサングラスをしてるし、帽子もかぶっているので
周りの人には気づかれていないようです。
私はその芸能人を写メールでとり、
家に帰って早速自分のブログにのっけました。
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という内容の話。
あまり著作権と関係がないようですが、実はこれが前回ちょっと紹介した
パブリシティ権の話です。
その前にちょっと「写真の著作物」のお話をしましょう。
よくみなさんブログに写真を乗っけてますが、
自分でとった写真を載せるのは大丈夫です。
(自分でとった写真といっても、今日食べた夕飯とか、お菓子とかは大丈夫。
でも自分でとった写真でも、実は芸能人の写真とかはダメという話。詳しくは下で)
なぜならその写真の「著作権者」は撮影したその人に帰属するからです。
でも、例えば他の人が撮った写真をその人に許可なくブログとかに載せたら
その人は複製権(21条)や公衆送信権(23条)の侵害になってしまいます。
さらにその盛ってきた写真が、たまたままだ原著作権者が公表していないものだったら
公表件(18条)の侵害なんかで訴えられることもあります。
みなさん写真の無断掲載はやめましょう。
それでは戻ってパブリシティ権の話ですね。
上の話をおさらいすると
1、自分で取った写真・・・自分のブログにのっけておっけー
2、他人の写真・・・自分のブログにのせるのはダメ
3、自分で取った芸能人の写真・・・自分のブログにのせるのはダメ
ということ。この3の点がパブリシティ権なんですね。
要は「顧客吸引力」のことです。
QちゃんとかナカタとかイチローとかってCMに使われると、
よくわかんない人をCMに出すよりずっと経済効果が高いんですよ。
例えばスポーツドリンクのCMで
「キャベツ太郎(仮名)も飲んでます!」
とかいうCMよりも
「イチローも飲んでます!」
っていったほうが売れますよね。
つまり悪い奴が、有名な人の名前を無断で使ってCMとかするのを防ぐために
パブリシティ権っていうのが存在するわけなのです。
そしてそのパブリシティ権はキャラクターにも認められる可能性が高い
(アメリカでは認められない)のです。
つまり、キャラクターを著作権で守ることは難しくても、
パブリシティー権なら守れる可能性があるのです。
とはいっても、パブリシティ権は実際に法律に規定されているわけではないので
実際どこまで効果を持つかは未知数です。
「無断で使って使用」というのは=フリーライドと法律用語でしばしば使われます。
つまり日本語でタダ乗り。
他人が苦労して作ったものの努力とか名誉とかを勝手に使うのは
いけないことで、著作権はこういったものを保護するために創られているのです。
複製権がその代表例です。
インターネッツとかパソコンとかが浸透している現代では
複製行為なんてチョロいもんでございます。
そうした労を費やさない悪い輩から作品を守るのが著作権法の本来の目的なのでしょう。