最高裁判所が、GPSを被害者のものにつけて居場所を把握することはストーカー規制法の「見張り」に当たらないとはんだんしたそうだ。今日2020年10月9日の朝日新聞の記事である。警察は摘発したが、最高裁判所は「住居の付近で、対象者の動静を観察する行為が必要」とされたそうだ。
今時の判断か疑う。最高裁判所は技術に追いついていない。誰を守る法律なんだ?被害者にGPSをつける行為自体異常と言わざるを得ない。近くにいなくてもできることが多々あるのに、馬鹿じゃないのか最高裁判所。
今時の判断か疑う。最高裁判所は技術に追いついていない。誰を守る法律なんだ?被害者にGPSをつける行為自体異常と言わざるを得ない。近くにいなくてもできることが多々あるのに、馬鹿じゃないのか最高裁判所。