正式には、国交正常化のときに結ばれた条約の一部だそうで、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」である。
略称もあり、「韓国との請求権・経済協力協定」ということだ。これはあくまで日本名である。英語版は見当たらない。ガセネタをつかまされたかな。
これを見ると、北朝鮮とは協定がないように見える。ということは、北朝鮮とは議論の余地ありかも知れない。敵対関係だから何もしないけど。
問題の記述は、第二条1「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」である。
これは日本語で、韓国語が併記されているが読めないので同じかはわからない。英語はついてない。ちなみに第一条は、資金供与に関する記述で、当時のお金で1080億円(3億USドル当時1ドル360円だから)を無償で供与するとある。他に有償の供与もある。当時とは、昭和40年(西暦1965年)に締結されているのでそのころ。
この金額が多いのか少ないのか感覚的にはわからないが、交渉で合意した額なのでそれなりなんだろうな。日本が、韓国の弱みに付け込んで値段をたたいというのなら怒るのもわからんではないが、今更である。
日本語を読む限り、「国家も法人も個人も含めて請求権の問題は解決しており、今更いかなる請求も生じえない」としか読めない。
つまり韓国側の言いがかりである。韓国の裁判所も政府も自分たちの責任逃れのために勝手な判断をしているとしか思えない。韓国にまともな秩序はない。感情がすべてである。しかも当事者の感情ではなく、無関係な周囲の感情である。愚かな国だ。
韓国が請求権を主張するならば、この協定に含まれない除外されていることを示すべきである。除外されていない限り、この協定に含まれるはずだ。
慰安婦問題も同様に含まれていると思うが、日本は配慮してきたと思う。人道的な見地から財団を作ってきたのに、それを逆手にとって後ろめたいところがあるからだとか言うし、頭にのる。やっぱり係り合いたくない国だ。お互い、それなりの国だから、友好関係がなくてもやっていける。しばらく、放っておこう。
外務省の協定書はこちら
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
略称もあり、「韓国との請求権・経済協力協定」ということだ。これはあくまで日本名である。英語版は見当たらない。ガセネタをつかまされたかな。
これを見ると、北朝鮮とは協定がないように見える。ということは、北朝鮮とは議論の余地ありかも知れない。敵対関係だから何もしないけど。
問題の記述は、第二条1「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」である。
これは日本語で、韓国語が併記されているが読めないので同じかはわからない。英語はついてない。ちなみに第一条は、資金供与に関する記述で、当時のお金で1080億円(3億USドル当時1ドル360円だから)を無償で供与するとある。他に有償の供与もある。当時とは、昭和40年(西暦1965年)に締結されているのでそのころ。
この金額が多いのか少ないのか感覚的にはわからないが、交渉で合意した額なのでそれなりなんだろうな。日本が、韓国の弱みに付け込んで値段をたたいというのなら怒るのもわからんではないが、今更である。
日本語を読む限り、「国家も法人も個人も含めて請求権の問題は解決しており、今更いかなる請求も生じえない」としか読めない。
つまり韓国側の言いがかりである。韓国の裁判所も政府も自分たちの責任逃れのために勝手な判断をしているとしか思えない。韓国にまともな秩序はない。感情がすべてである。しかも当事者の感情ではなく、無関係な周囲の感情である。愚かな国だ。
韓国が請求権を主張するならば、この協定に含まれない除外されていることを示すべきである。除外されていない限り、この協定に含まれるはずだ。
慰安婦問題も同様に含まれていると思うが、日本は配慮してきたと思う。人道的な見地から財団を作ってきたのに、それを逆手にとって後ろめたいところがあるからだとか言うし、頭にのる。やっぱり係り合いたくない国だ。お互い、それなりの国だから、友好関係がなくてもやっていける。しばらく、放っておこう。
外務省の協定書はこちら
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf