最高裁判所で、グーグルの検索結果から逮捕歴を削除するよう求めた裁判の判決が出た。
判断要素として(1)表示された事実の性質・内容(2)申立人の具体的な被害の程度(3)申立人の社会的地位や影響力(4)記事の目的・意義
(5)社会的状況(6)その事実を記載する必要性をあげ、これらに基づき、表現の自由とプライバシーのどちらを優先するか判断すべきとした。表現の自由というところが微妙に意味のわからんところだが。グーグルの検索は、グーグルの恣意的な要素が含まれた結果の表示なので、記事と定義し表現としたのかもしれない。
で、今回は、児童買春の逮捕歴だったので、削除すべきでないとした。
少年時代の犯罪歴でも、一度の万引き程度なら削除しても良いと思うが、殺人とかは削除すべきではないと思う。罪を償ったのだろうが、だから安全とは限らないし、できれば近くにいたくないなぁ。幼児への性犯罪や婦女暴行なども癖と言うし、警察はあてにならんし。
なので、簡単に言うと、忘れられる権利は真っ当な人間が言うことで、真っ当でない場合は削除されないってことだな。
江戸時代の昔から、市中引き回しとはそういう罰だから。