大川小の津波訴訟で県も控訴する方向だ。
気になるのは、「先生に罪をかぶせるのは辛すぎる」とかいう理由である。
控訴の理由としては、先生が判断を行えるような状況だったかどうか、
情報が十分に提供されている状況だったのか、一般的な判断としてそういう判断もありえたのかである。
先の一審では、間違った判断をしたのは先生の責任という、結果だけからの判断だったような気がしたので、意義を唱えた。
県や市は、先生達の置かれた状況で裏山に行くべきと判断するに十分であったかどうかを明確にする必要がある。
それが先生を守ることになるのか先生の問題を明らかにするのかわからないが、
控訴するからには先生の判断は当時としては妥当だったという主張でなければならない。
今でこそ、大津波が来ることが認識されたが、その当時誰かそれほどの津波が来ることが想定できていたのか?
県や市は学校を適切に指導できていたのか?
控訴は県や市が十分な対応をしていたがその上で先生の判断が著しく不条理に行われていないという主張でなければならない。
そうでなければ、次につながる対策ができないだろう。感情論で控訴するようなことでは困る。