君が代問題で第三小法廷の判決が出て最高裁の判断がほぼ出揃った。命令は合憲と言うことだ。間接的には侵害する恐れがあるということを忘れてはならない。
だが、原告側の弁護団の、教育の自主性とは何だろうか?きっと、司法や行政が関与しないということを言いたいのだろう。しかし、秩序とは何だろう、法律とは何だろうか?そこで自分の我を通し、卒業式全体を気まずいものにすることが教育なのか?教えることと教えか他が違うのではないか。この判決で、彼らは教え子たちに規律を乱すことが悪いことだ、場合によっては思想を間接的に制限したとしても守った方が良いこともあると身をもって教えることができた。立派と言えば立派である。もし本当に国旗を変えたければ、新しい旗を決めてはどうか?それを流行らせられれば変えられるのではないか?それが、民主主義の草の根活動じゃないかな。
だが、原告側の弁護団の、教育の自主性とは何だろうか?きっと、司法や行政が関与しないということを言いたいのだろう。しかし、秩序とは何だろう、法律とは何だろうか?そこで自分の我を通し、卒業式全体を気まずいものにすることが教育なのか?教えることと教えか他が違うのではないか。この判決で、彼らは教え子たちに規律を乱すことが悪いことだ、場合によっては思想を間接的に制限したとしても守った方が良いこともあると身をもって教えることができた。立派と言えば立派である。もし本当に国旗を変えたければ、新しい旗を決めてはどうか?それを流行らせられれば変えられるのではないか?それが、民主主義の草の根活動じゃないかな。