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さて、
今回は、
無許可営業になりかねない
ちょっとびくっとなる話を
お伝えしますね
ご存じでしたか?
税務署の開業届は、
納税者を確認するためのもの
それ以外に、
県や官庁などに
届出や許可の必要な業種が
あるんです
「届出」は、
この仕事を始めます
という通知を
業種ごとに決められている
役所に提出するだけでいいのですが
「許可」は、
この仕事をやっていいですか
という許可申請をして
「許可します」という
許可を貰って初めて
その仕事が出来るようになります
厄介なのは、
税務署に開業届を出す際に
「営業許可取りましたか?」と、
聞いてくれれば、
気が付くのですが、
税務署は聞いてくれません。
あなたが
営業許可を得ているかどうかは
税務署は関知しません
税務署は
税金を払ってくれる事業者が
把握できればいいのです
官業届を管理するのは
別の役所ですから
まさに、
縦割り行政
そのものですよね
だからと言って
放置していると
営業停止にされる可能性もあるので、
気を付けて💕
「そんなの税務署で
教えてくれませんでした💦」
「知りませんでした💦」
で、通るほど官庁は甘くない
鬼👹ですよねー
官庁の言い分は
こうなんです
【法律や規則に書いてある
日本は法治国家なので
国民は法律を知ってて当然】
【僕は悪くない。そんなの常識
知らないあなたが悪いのよ】
・・と言ってるのも同然
いやー、庶民としては
一度は言ってみたいセリフ👹
もちろん、
裁判で争っても同じ理由で
100%負けます
そこで、今回は
起業家にも関連する、
許認可が必要な
代表例をお伝えしますね
〇飲食店(カフェ、レストラン)
➡保健所が許可申請先です
〇食品販売(パン、ケーキ、お茶)
➡保健所が申請先です
〇介護事業
➡県庁・市町村が許可申請先です
〇農産物の生産・販売
➡市町村が許可申請先です
〇旅行業(登録制度になります)
➡県庁が登録先です
〇宿泊業
➡県庁が許可申請先です
〇美容業(届出になります)
➡保健所が届出先です
などが代表例です
気をつけて欲しいのは、
例えば
〇料理教室での調理指導だけでなく、
生徒さんに提供する場合
〇アロマやサプリや水などで、
医薬的効能を謳う場合
〇障害児教育で、
特別支援が必要な児童への
教育を提供する場合
などは許認可や届出が
必要になる場合があります😲
せっかく始めた大切な事業、
つまらないことで
足を引っ張られないように
気を付けてくださいね🥰
今回は
開業届以外に
営業許可などが必要な業種に
ついてお届けしました
詳しくお聞きになりたい方は
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ただ、ごめんなさい
私は毎日チェックしていないので
1週間くらいお待たせするかも・・
でも、必ず
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©️2023-2024松宮紀代|人生プランナー



