行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します -2ページ目

行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

◎事業を守る方法は、財務、戦略、
人材、危機管理、SNSを含む広報、
事業承継、情報、法人化…
そしてご自身の個人資産防衛や、
健康・親の介護で揺らがない体制
など、幅広くあります。

◎私自身が苦労したからこそ
介護や育児で矢面に立つ女性に
とって、大切な選択肢である
「在宅」という 働き方を、
何が何でも全力で守ります

◎「予防に勝る支援はない」の
信念で、オーダーメイドで
あなたをフルサポート

◎女性起業家の悩みに寄り添い
資格も活かしてまるっと解決
あなたの事業の盾になる!!

人生プランナーの松宮紀代です。


さて、今回は、
終活のいろいろ
というテーマでお伝えします。



「遺言書なんて縁起悪いし」
と言う経営者に限って、


突然亡くなった場合、
経営している会社の状況が
社員にも、家族にも分からず、
苦労されることになります。


パソコンを調べようにも
パスワードも分からない
と言うことも。


パスワードは、専門店で解除
できることもありますが、
解除できないケースもあります。


状況がわからないまま倒産や廃業
という事例もあります。


実は、家族関係が悪い場合、
遺言書を工夫して
関係修復ができる場合もあります。





実家を貸して、
家賃収入を介護施設の費用に充てる
と言うことも出来ます。


その運用が不安な場合、
家族信託を使う方法もあります。


突然の事故や血管系の病気だと、
寝たきりになって、
意思能力が不十分になる
ことがあります。


そうなると
契約も遺言もできない。
そう言う事の備えとして、
任意後見契約が役立ちます。


お墓が遠かったり、
継ぐ人がいないなら、
元気なうちに
近くの合同墓に墓じまい
と言う方法もあります。


また、おひとり様や、
子供と折り合いが悪い方は
死後事務委任契約をしておくと、
SNSの削除なども
併せてしてもらえます。


他にも、
見守り契約やペット信託など
終活といっても、
色々なことができるので、


ご自身の時だけでなく、
離れたご両親のケアとしても
うまく活用してくださいね。





本日もお読みいただき
ありがとうございました。


あなたの事業を
10年後まで
守り育てる仕組み
しっかりお作りします


あなたの事業と
「在宅」という働き方を
何としても守りたいから

©2025 松宮紀代|人生プランナー