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行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

せっかく、
苦労して作ったコンテンツや
アイデア

刺さる言葉を盗用された

という経験はありませんか?
 

 

これ、
知的財産の侵害なんです。

 

 

実は、

この侵害行為、

 

大企業でも行われていました。

 

 

今ほど

知的財産が言われなかった時代

 

シャープやSONYは
アイデア商品を生み出すのが
得意な会社でした。

ところが、

 

発売後、様子を見て、
売れそうだと思った途端、

 

財力と物量にモノを言わせて
松下が似た商品を販売し、
大儲けする

 

と言うことがあり、
松下でなく「マネした」だ
と言われた時代がありました。

 

 

 

このような
アイデアの盗用、

 

個人起業家でしたら、
結構なダメージ

になってしまいます。
 

 

ちなみに
SNSなどネット上の記事
丸パクリと言うのも

著作権の侵害に
なります。

 

 

ここで、
知的財産を整理してみましょう。

 


まず、

一番狭いくくりが、

 

知的財産権です。

これは、
特許権、実用新案権、著作権
商標権などの
 

権利化されたものを指します。

 


次に、
少し概念を広げたものが

 

知的財産です。

 

これは、
①に加えて、
発明アイデア、ブランド、
営業秘密、ノウハウ
ビジネスモデル等の

 

権利化されていないものまで
含んだもののことを言います。
 

 

そして、
さらに広い概念として、

 

知的資産があります。

 

これは、
①と②に加えて、
経営理念、人材、技術、
組織力、信用、ネットワーク

 

などの無形資産まで含みます。

 

 

ちょうど、
ピラミッドの一番下が③、
一番上が①という感じです。
 

 

 

 

さて、

 

話を最初に戻しましょう。


"LPの文言を丸ごと盗まれた"

これは、

著作権の侵害でしたね。

 

 

ところで、

 

私のブログ記事の最後には
「©️2023 松宮紀代」と書いて

いる事に気づかれましたか?
 

 

©️は、copyright の略で、
©️の代わりにcopyright と
書いても構いません。
 

 

「©️ + 年 + 著者名」
私に著作権があります
と言う警告の様な主張です。



なぜかと言うと、

 

基本的に、著作権は、
 

著作物を創作したら

自動的に発生するからです。


ちなみに、
著作権と認められるには、

 

考えや想い」「個性」が
入っていること、

 

文化的(工業製品でない)なもの
が必要ですので、

 

文章だけでなく、講演や、
美術、音楽も含みます。

 

 

 

さて、
著作権を侵害された場合、

 

次の

3つの救済方法があります。

差止め請求

 

これは、

現在と将来の侵害行為を
停止させるものです。
 

 

損害賠償請求

 

これは、

すでに被った損害を
お金で賠償させるものです。

 

不当利得返還請求

 

これは、

自分の損失によって
不当に利得を得た者に
利益を返還させるものです。

 

 

 

ただし、

これらの権利を主張するには

 

自分の創作の方が

だったと証明

しなくてはなりません

 

 

先ほどお伝えした様に、
著作権は創作物を創作すると
自動的に発生
するのですが、

もし、
登録しておけば、

 

著作権侵害が問題になった時に、
有力な証拠になります。

 

 

どうしても

侵害されたくない著作物は


「第一発行年月日」

の登録制度
を利用されることを
お勧めします。
 

 

 

ただ、
著作物は、

 

「引用」のルール(慣行)
に則って、出所を明示すれば、
他人の書いたものでも
引用(利用)出来ます。

もちろん、
まるパクリは論外ですね。

 

 

©️2023  松宮紀代