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行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

【介護で事業を停滞させたくない方
必見!!】
 
親が認知症になった時に利用
する方も多い法定後見制度
 
ただし
無料ではありませんし、
法定後見人の資質も疑問
 
それは、
正しく運用されていないことにも原因があったのです。

  *  *  *  *  *

 

 

法定後見制度の
現状の問題点について

過去に少し書きましたが、


 

本来の法定後見制度は、


定められている義務が
正しく運用されていれば、

それほど悪い制度ではない
こと

また、法定後見人の費用

についてもお伝えします。


 

 


法定後見人の義務


として課されている
仕事は、


財産管理と身上監護です。


「身上監護」の

「身上」は
分かるとして、
「監護」は

「看護」の
間違いではないの? 

と思う方も居られる
かもしれませんが、


 

「看護」や「介護」
などの日常の
身体・生活の支援に
関しては全く行いません。


 


身上監護とは、


平たく言うと


身上に関する契約
(法律行為)

をする役目
と言うことです。


 

身上監護の
主なものとしては、


①医療、


②施設、


③介護、
④住居

などに
関する「契約」です。


 

①医療に関する契約は、
例えば、
病気で入院・手術が必要に
なった時に、
家族などの同意を得て
医療を受けさせたり、
医療費の支払いをする事


 


②施設などへの入居

に
関する契約には、


施設に入居する場合に


施設と契約したり、


入居費用を払ったり、


 

提供されるサービスの
内容を

施設と確認したり
交渉したり、


面会事項について確認
したり、

と言ったことが
考えられます。


③介護保険の認定申請や
介護サービス契約には、
認定に応じて必要な
介護サービスを締結したり、
費用を支払うなどが
これに当たります。


④自宅や賃貸など
住居に関する契約としては、


持ち家の場合は、


固定資産税や都市計画税の
支払い

屋根の吹き替えや


バリアフリーなどの


改築・修繕の契約や支払い。


 

賃貸の場合は、


家賃・更新料の支払い
など

がこれに当たります。


 

こうして見ていくと、


特に、契約となると、


家族にもよく分からない
面もあったりするので、

正しく運用されていれば、


あながち悪い制度ではない
と

思われるのでは
ないでしょうか。


ただ、


ここまで書いて、

既に
お気づきの方も


おられると思いますが、


この通りに正しく運用
される

ためには、


 

法定後見人が、


被後見人(本人)と定期的に
面会し、

本人の病状や
様々な症状を見て


前回の面会時との変化を


正しく把握していくことが


必要になります。


 

しかし、


 

法定後見人の実態はさまざま

 


もともと、

善良な法定後見人で
あっても、

月に1回、
ごく短時間、面会に

来てくれれば良い方です。


問題は、


法定後見人の中には、


一人で50人くらい


受け持っている人もいて


その50人が自宅も入居施設も

あちこち
バラバラと言う場合、


 

酷い場合ですと、


電話だけで、
本人確認も適当に、


状態を確認する人

 

施設に行っても

本人と話さず

施設の職員と話す人もいます。


 

こう言うことが、


 

法定後見人や、


法定後見制度に対する
不信に


つながっているのです。


ましてや、

本人の認知症に乗じて、


財産の横領など、
あってはならないことです。


 

また、
法定後見制度は

「任意後見」と
同様に「有料」

だと言う事は
以前お伝えしたので、
 

 

今日は、
具体的金額

ご紹介します。

 

 

法定後見人 に対して、
毎月いくら支払うかは、

 

本人の財産額を考慮して、
家庭裁判所が決定します。
 

定期的に支払う金額は、
毎月3万円~毎月10万円
が多いと言われています。

 

意外に少ないと思われる
かもしれませんが、

仮に
5万円だと1年で60万円、
これを生きている間、
毎年支払い続ける
ことになるので、

毎月、

面会時間10分で

10万円の費用になります。

それどうなのと言う
気持ちにもなりますよね。


さらに、後見監督人
つけた場合は、
法定後見人とは別に
監督人にも毎月費用を支払う
必要があります。

また、

法定後見制度は、
一度始めたら、
やめる事はできません。

 

例外は、
認知症が改善されている

とする
医師の診断書がある時のみです。


法定後見人が
なすべき事をしない

などの場合は

法定後見人が弁護士であれば
所属の弁護士会に、

法定後見人が社会福祉士で
あれば地域包括センターや
社会福祉協議会や市町村に
ご相談ください

有料なのに、
やるべきことをしないのなら、
つけている意味がありません。

認知症の方の
財産を守る方法は、
法定後見だけでなく
任意後見や他にもあります。


©️2923   松宮紀代