インボイス、インボイスと
騒いでいる間に
、
2024年1月から
電子帳簿に関する
「電帳法」が
全事業者に強制適用
されるのを
ご存知ですか?
「電帳法」の
正式名は、
「電子計算機を使用して
作成
する国税関係帳簿書類の保存
方法
の特例に関する法律」
と言います。
平たくいうと、
ペーパーレス化を
強要する法律で、
取引先が
電子データで
送ってきた
取引については、
紙でなく、
電子データで保存
すること
を強制する法律
と考えて
頂くといいかと思います。
この猶予期間が
12月31日に終わり、
いよいよ、
2024年から
全ての事業者は、
データで受け取った
領収書や請求書等は
ファイル形式を変えずに
保存することが
義務付けられます。
問題は、
テータの改竄を防止
するため
以下の3つのうちの
どれかの措置を
取る
必要があることです。
①データに
タイムスタンプをつける
②テータの削除や訂正が
不可能かまたは訂正等の
履歴が残る会計ソフトを使う
③国税庁の雛形を参考に
「事務処理規定」を
定めて運用する
また、
受け取ったデータは、
簡単に検索
できるように(←税務署が)
「日付_相手先名_金額」
と言うふうに
ファイル名を
つける必要があります。
ただし、
面倒なファイル名を付け
なくても良い場合があります。
◯2期前の売上高が
5,000万円以下
◯データを印刷して
日付と相手先毎に
整理しておく
◯出来ない「相当の理由」
がある場合
そして、
全事業所に、強制適用
ということは、
きちんとしておかないと
不利益がある
ということです。
例えば、
経費として認められず、
利益が上乗せされて
税金が増える なんて
こともあり得ます。
一方、
強制ではなく、
「任意」にできる
ものもあります。
(A)税法上、保存が必要な
帳簿等を パソコンで
作成した場合、 データの
まま保存すること
この場合は、
会計ソフト等のデータと
操作マニュアルを備え付ける
必要があります。
(B)取引先から紙で受け取った
請求書や領収書は、
スキャナで読み取り 、
電子データ代わりに
保管すること
この場合も、
スキャナデータを
上に述べた①〜③のどれか
の
方法で保管します。
さて、
この電帳法、
強制ということは、
違反したら、
「罰則」がある
ということです。
例えば、
こんな不利益があります。
✅青色申告の取り消し
✅追徴課税
(30%or40%の重加算税+10%)
✅推計課税
✅会社法による過料
(100万円以下)
電帳法対策、
もし
まだ対策されていない
起業家の方、
急いでくださいね。
©️2023 松宮紀代