2023年は、
税制の
・新規適用
・適用延長
・終了 など
結構な変更がなされました。
そこで、
今回は、
日本FP協会作成資料から
起業家にとって
(1)個人として
(2)事業主として
気になるものを選び
お伝えします。
まず、
(1) 個人として
①空き家にかかる譲渡所得の
3,000万円特別控除の特例見直し
1981年以前に
建築した
空き家(相続)を
売却した場合、
譲渡所得から
一人当たり
最大3,000万円を
特別控除していましたが
今回、
相続人が
3人以上いる場合は
一人当たり2,000万円
に減額されます
一方、
改正前は、
空き家の
耐震工事等の費用は
売主の負担でしたが
今回から
現状のまま
引き渡すことが
可能になりました
つまり
飼い主が負担する
ということです
②無申告加算税引き上げ゛
会社員が
先物取引や
暗号資産の
売買が無申告の場合、
無申告加算税が
20%→30%に引き上げ
(2024年1月から)
③教育資金の
一括贈与の
非課税措置の見直し
30歳以下の
子供や孫に
教育資金として
贈与する場合、
1,500万円まで
贈与税非課税
だったのが見直し
(2026年4月)
④結婚・子育て資金
の一括贈与の
非課税措置の見直し
18歳以上50歳未満
の子供や孫に、
1人当たり
1,000万円まで
贈与をしても
贈与税非課税だった
のが見直し
(2025年4月より)
⑤エコカー減税の要件見直し
燃費性能等の
運用基準引き上げ
(2026年5月より)
⑥住宅取得等資金の贈与の
非課税措置終了
(2023年12月31日)
直系尊属から
住宅取得用資金の
贈与を受けた場合、
贈与税の非課税措置
が終了予定
(2)事業主向け
⑦インボイス
(2023年10月)
⑧電帳法
(2024年1月)
これは、
既にお伝えしました
⑨中小企業等の軽減税率
年800万円以下の
所得の事業所の
法人税が19%→15%
が、
2025年3月まで
延長される
一方、
同年4月以降は、税率UP
となる模様
⑩その他
□相続時精算課税制度の見直し
60歳以上の父母、祖父母から
18歳以上の子、孫に
財産を贈与する場合に
累積2,500万円まで非課税
になる制度(これは改善?)
贈与税の基礎控除が受けられず
110万円贈与のたびに申告が必要で
一度選択すると取り消せない
などから不人気だった
今回、110万円/年の基礎控除が
創設されました
ただ、財産を取得しない孫への贈与
や、資産が多い場合などは
暦年課税の方が有利になる場合が
あります
□生前贈与加算の見直し(改悪)
従来、毎年110万円の贈与を
受けていた場合、相続開始前3年間
がその贈与財産を相続財産に加算す
る期間とされていましたが、
これが、7年に延長されます。
ただ、経過措置として、段階的に
延長され、最終的に7年となるのは
2031年以降の相続からです。
7年以上経過しないと税制メリット
がないため、他のことも考えた方が
良いかもしれません。
□高所得者への課税強化
株式、土地の譲渡益や株式配当で
年間所得が10億円以上になる場合に
追加納税が必要になる
□スタートアップ支援税制創設
保有株式を売った利益で、個人が創
業した場合や、操業した会社の
株式を売却する時に所得税が非課税
になる制度です
□エンジェル税制見直し
一定のスタートアップ企業への
投資は、最大20億円まで非課税に
□国外居住親族に係る
扶養控除の見直し
□財産債務調書制度の見直し
など
主だったもので、
約15の改正が
ありました。
税金が高くなるから
と言って、
減らせない費用
もあります。
調整は
全ての経費から
無駄なモノと
削ってはいけないもの
を振り分けていく
ことになります。
根拠や効果をきちんと見ていくと
案外、
無駄な経費が見つかるものです。
©︎2023 松宮紀代