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行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

年間延べ1,600人の社長、2,000人のお悩み解決。特定行政書士、FP技能士、知的財産管理技能士、キャリアコンサルタント等の資格を持つ⭐️女性起業家を救済する人生プランナー | 松宮紀代⭐️資格者にしか守れないものがある

2023年は、


税制の

 

・新規適用

・適用延長

・終了 など

 

結構な変更がなされました。

 

 

そこで、

 

今回は、

日本FP協会作成資料から

 

起業家にとって

(1)個人として

(2)事業主として

気になるものを選び

お伝えします。

 

 

 

まず、

 

(1) 個人として

 

①空き家にかかる譲渡所得の

 3,000万円特別控除の特例見直し

 

1981年以前に

建築した

空き家(相続)を

売却した場合、

 

譲渡所得から

一人当たり

 

最大3,000万円を

特別控除していましたが

 

今回、

相続人が

3人以上いる場合は
一人当たり2,000万円

に減額されます

 

一方、

改正前は、

 

空き家の

耐震工事等の費用は
売主の負担でしたが

 

今回から

現状のまま

引き渡すことが

可能になりました

 

つまり

飼い主が負担する

ということです

 

 

 

②無申告加算税引き上げ゛

 

会社員が

先物取引や

暗号資産の

売買が無申告の場合、

 

無申告加算税

20%→30%に引き上げ

(2024年1月から)

 

 

 

③教育資金の

一括贈与の

非課税措置の見直し


30歳以下の

子供や孫に

 

教育資金として

贈与する場合、

 

1,500万円まで
贈与税非課税

だったのが見直し
(2026年4月)

 

 

 

④結婚・子育て資金

の一括贈与の

非課税措置の見直し

 

 

18歳以上50歳未満

の子供や孫に、

 

1人当たり

1,000万円まで

 

贈与をしても

贈与税非課税だった

のが見直し

(2025年4月より)

 

 

⑤エコカー減税の要件見直し

 

燃費性能等の

運用基準引き上げ

(2026年5月より)

 

 

⑥住宅取得等資金の贈与の
非課税措置終了

(2023年12月31日)

 

直系尊属から

住宅取得用資金の

贈与を受けた場合、

 

贈与税の非課税措置

が終了予定

 

 

 

(2)事業主向け

 

⑦インボイス

(2023年10月)

 

 

⑧電帳法

(2024年1月)

 

これは、

既にお伝えしました

 

 

⑨中小企業等の軽減税率

 

年800万円以下の

所得の事業所の

 

法人税が19%→15%

が、

2025年3月まで

延長される

 

一方、

同年4月以降は、税率UP

となる模様

 

 

 

⑩その他

 

□相続時精算課税制度の見直し
 60歳以上の父母、祖父母から

 18歳以上の子、孫に

 財産を贈与する場合に

 累積2,500万円まで非課税

 になる制度(これは改善?)

 

 贈与税の基礎控除が受けられず

 110万円贈与のたびに申告が必要で

 一度選択すると取り消せない

 などから不人気だった

 

 今回、110万円/年の基礎控除が

 創設されました

 

 ただ、財産を取得しない孫への贈与 

 や、資産が多い場合などは
 暦年課税の方が有利になる場合が

 あります

 

 

□生前贈与加算の見直し(改悪)

 従来、毎年110万円の贈与を

 受けていた場合、相続開始前3年間

 がその贈与財産を相続財産に加算す  

 る期間とされていましたが、

 これが、7年に延長されます。

 

 ただ、経過措置として、段階的に

 延長され、最終的に7年となるのは

 2031年以降の相続からです。

 

 7年以上経過しないと税制メリット

 がないため、他のことも考えた方が

 良いかもしれません。

 

 

□高所得者への課税強化
 株式、土地の譲渡益や株式配当で
 年間所得が10億円以上になる場合に

 追加納税が必要になる

 

 

□スタートアップ支援税制創設

 保有株式を売った利益で、個人が創

 業した場合や、操業した会社の

 株式を売却する時に所得税が非課税

 になる制度です

 

 

□エンジェル税制見直し

 一定のスタートアップ企業への

 投資は、最大20億円まで非課税に

 

□国外居住親族に係る

 扶養控除の見直し

 

□財産債務調書制度の見直し

 

など

 

主だったもので、
約15の改正が

ありました。
 

 

 

税金が高くなるから

と言って、

減らせない費用

もあります。

 

調整は

全ての経費から

無駄なモノと

削ってはいけないもの

を振り分けていく

ことになります。

 

根拠や効果をきちんと見ていくと

案外、

無駄な経費が見つかるものです。
 

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