起業家と事業主の方の
大切な事業と人生を
【法的・制度的】に守る
《人生プランナー》の
松宮紀代です
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今回は、
罹災後の生活再建に
知っておくと使える
法的制度と知識
についてお伝えします。
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能登・石川地震の被災者の方に
心よりお見舞い申し上げます。
起業家の方も
起業海外の方も
これからの生活再建のために
必要な様々な法的制度を
お伝えしますので
是非、申請されてください。
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地震・台風・大雨・土砂崩れ
このような自然災害に
被災したら、
生活再建のために、
公的な支援金や義援金の
給付を受けたり
税金の減免、
事業をしている方なら融資
が必要になります。
そのような時に
必要なのが
【罹災証明書】
です。
罹災証明書とは、
【災害対策基本法】に基づいて
住宅などの被害の程度を
証明するものです。
被災したら、
まず
これを市区町村に
申請します。
申請するとき必要なのは、
本人確認書類と
申請書のほか、
被災した住宅の写真なども
添付すると良いでしょう。
申請したら、
審査の後
全壊、大規模半壊など
被害の程度が証明された
罹災証明書が発行されます。
そして、これをもとに
【災害救助法】に基づく
自宅の応急修理や
【被災者生活再建支援法】に
基づく
・基礎支援金や
・加算支援金が
支給されます。
このほかにも、
・税金、
・社会保険料、
・授業料などの減免や
・災害弔慰金や災害傷害
見舞金の支給
・生活福祉資金の貸付、
・災害復興住宅融資
・雇用保険基本手当の給付
などの支援制度があります。
これらの支給は、
政府が「激甚災害」と
認定するか
どうかなどによっても
変わってきますが、
まずは、
罹災証明書だけは
申請しておきましょう。
あなたの大切な事業と人生、
《法的・制度的》にお守りします。
©️2024 松宮紀代《人生プランナー》