起業で得た収入で美術品を買った場合も、芸術家の親から相続した場合も、美術品にも相続税がかかります | 行政書士・FPの人生プランナー|松宮紀代が、あなたの事業と人生とお金を守り、お悩みをマルっと解決、事業プランも作成します

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【起業で得た収入で美術品を買おうと思っている起業家の方へ】
 
 
節税対策に絵画でも買っておこうか
と思われた起業家の方
 
購入する時だけでなく、
子供たちに相続させる時にも
絵画にも税金がかかってくるので
要注意です、というお話です
  *  *  *  *  *

 

 

著名な日本画家(奥村土牛)


の遺族が、


スケッチなど

の
貴重な作品を焼き捨てた


と言う記事がありました。


 

これは、


美術作品にも
相続税が
かかってしまう
ために
起こった悲劇です。



有名な絵画等を購入
した場合


絵画等の動産が
相続税の
対象になることは
ご存知の方も
多いと思います。

しかし、

作家の手元にある絵画は

未だ価格も決まっておらず、

ご時世によっていくらで

売れるかも分かりませんし、

そもそも、
ずっと
故人への敬慕から
手放す
予定もないかもしれません。


しかし、

高明な作家には、

相場価格というものがある
ため
金額を算定しやすいのです。

また、
日展などの展覧会や、

デパートなどの画廊で
作品を
発表しており、

こっそり作った小品なら

ともかく、

売れた作品、

手元に残っている作品が

リストに載っていたり
で
把握しやすいのです。

さらに、

作品を販売しないまでも、

遺族が
美術館の展示に
有料で
貸し出したり、

作品集として
出版販売して
収入を
得る可能性もあります。

そういうことから

今は値段がついてなくても
相続財産だと認定
されるのです。
 

これは、

絵画などの美術作品だけ
では
ありません。

陶芸や漆などの工芸作品

仏師の仏像等でも同じです。

もし、

親が高明な作家だったら、

もしもの時に備えて
作品を
どうするか考えて
おく
必要があります。




方法として
一般的には、

①生前に販売しておく、
②本当に手元に残して
おきたいもの以外は
 美術館、公共施設、
 学校などに寄付する
こと、

③物納すれば良い
と考える方
もありますが、


物納は、
いきなり美術品に
くる
ことは少ない、

先に
土地など
取り易い方から
取られる
のであまり
現実的ではない
かもしれません。


他にも、

④お金はかかりますが、

生前に、美術品信託をして
おく
という方法もあります。

この美術品信託ですが、

名前は同じでも信託銀行の
商事信託だと
中身が
かなり違ったり
するので、
よく比較検討
される
必要があります。

自宅に保管、または
別に
保管場所があるなら、
そして、配偶者や子供・孫

がいる場合は、

あえて
信託銀行に依頼する

必要はありません。
家族信託(民事信託)
などで
十分に対応できます。


また、

積極的に金銭化するの
で
なく美術・工芸の
伝承や
記録として残して
おきたいし、

そのための費用もある

という場合には
法人化、
個人美術館など
様々な方法を
検討できます。



親や親戚が作家、

もしくは、


著名な作家の作品を
所有
している方は、
突然慌てないためにも、


その作品の相場や

手元の作品数などを

一度計算してみることを

お勧めします。


事業における、

普段の業務でもそうですが

税金を納める事は、

損をしている気持ちになる

かもしれませんが


あまり小細工をせずに

堂々と払って

「きちんとした納税者」
の
印象を与えた方
が後日
、良い様に思います。

©️ 2023   松宮紀代