就業規則は「会社の憲法」といえるものなので、経営者も社員もともに守らなければ意味がありません。そのためには、経営者が作成・変更した就業規則を社員がいつでも自由に見られる状態にしておく必要があります。
労働基準法でも、就業規則は常時作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける等の方法で、すべての社員に周知する義務を定めています。
そのため、「あるのかないのかわからない」、「どこにあるのかわからない」、「社長にお願いしないと見せてもらえない」ということでは周知したことにはなりません。
就業規則に関する法的義務のうち、監督署への届出義務ばかりがクローズアップされがちですが、労使紛争が起こった際は届出義務よりこの周知義務のほうが就業規則の効力に直接影響する点で重要になるのです。
周知方法には以下の3つの方法があります。
① 常時職場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
② 社員に就業規則を配布する方法
③ パソコンの共有フォルダに保存しておく方法
②の方法だと、社員が就業規則を社外に持ち出してしまう可能性が懸念されます。したがってお勧めは①か③の方法です。
このように就業規則は「しっかりしたもの」を作成して「どうどうと周知する」ことが正しい道といえます。
当事務所では、クライアントに「最強の就業規則」をご提案しています。
お問い合わせは人事の全てがここに → www.hris.jp まで