今年も確定申告の時期が近づいてきました。毎年少しずつ税制に変化はありますが、今年は所得税の基礎控除がこれまでと大きく変わるなどがありました。きょうは税金も含んだワールドワイドなお話を。ちなみにこの投稿は脱税目的ではなく、むしろその逆、「国外転出」「居住者と非居住者」を理解することで適正な課税につなげるものです。
全般的には対象者がかなり限定された話になりますが、部分的には対象者が広い話もあろうかと思われます。
日本国内で多拠点生活をしていると、住民票がどこであったとしても、それぞれの場所で住民税が課税されることが実はあります。
これは、住民税の課税根拠が「1月1日現在の居住地で課税」となっていて、原則は住民票の場所(住所地課税)になるのですが、居所課税といって住民票の場所とは異なる場所で所得が発生していれば居住地と扱って課税することも可能になっているためです。
ほとんどの人は、そもそも多拠点生活をしていない、あってもせいぜい「年末年始と連休だけ実家に帰るけどほとんどは職場や学校の近くで暮らしている」など、1か所の居住地で所得が発生していると思われます。
ですが、たとえば2か所以上の拠点に年間でそれなりの期間いて、それぞれで並行して所得が発生し、しかもその居所がかつては住民票の住所だった、なんていうパターンだったりすると(さらにこれが給与所得者で、源泉徴収票≒給与支払報告書に別々の住所が載っていたりなんかすると)、、、
場合によっては、住民票の履歴をもとに、ある所得が住所地でも居所でも課税所得と扱われ、知らず知らずのうちに二重課税になるケースも。
たとえば、われらが神戸市も、それは認識しており、「よくある質問と回答」に
他市町村からも納税通知書が届いています。二重課税ではないですか。
「住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税することがあります。
神戸市と他市町村からそれぞれ通知が届いているのであれば、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、お手元に通知書をご用意のうえ、市民税課(0570-078-401または050-3625-7103)までご連絡ください。」
と、きちんと明示されています。
この、「国内多拠点生活」のパターンに、さらに「日本国外での生活」が加わってくると、もちろん国家間の租税条約が絡んでその点では複雑にはなるのですが、日本国内については国外転出届によってすべての課税所得が居所課税で統一されるため二重課税の発生リスクは解消できるようになります(確定申告が必須になります)。
海外生活をする際に、国外転出届を出すべきかどうかは多くの方が迷われること。
ここでそもそも、国外転出届についておさらいしておくと、
・外国継続滞在1年以上 国外転出届が必要(転出前の予定転出届、または転出後だと届出日からの国外転出扱い)
・外国継続滞在1年未満 国外転出届不要
・日本継続滞在1年以上 入国14日以内に国外転入届にて住民登録必要(パスポートに帰国印と、戸籍の附票が必要です)
・日本継続滞在1年未満 一時帰国の扱いとなり住民登録不可
となります。「必要」「不要」「不可」の違いにお気をつけください。
たとえば、会社勤務で海外赴任期間が予定2年だとした場合に国外転出届を出したものの、なんらかの事情で赴任が中断し3か月で日本に帰国、住民登録をしないままその6か月後に改めて海外赴任が始まる場合を考えてみます。日本に帰国した時点で「6か月後の海外赴任が決まっていた」かどうかで、住民登録をしなかったのが住民基本台帳法違反なのかそもそも不可(つまり適法)なのか判断がわかれる状態ではありますが、「予定2年の海外赴任」という時点で国外転出届は必要ですので、全体の流れで見ればこれが正当といえます。
国外転出届を出すかどうかで気になる健康保険や年金ですが、会社勤務の場合ですと海外赴任中も日本円で給与が支払われかつ日本の社保加入条件を満たす勤務時間数ならば、健康保険や年金はそのまま継続するはずですので(健康保険には海外療養費という制度もあるくらいですし)、特にその点の影響はなさそうです。
また、以前は国外転出届によってマイナンバーカードが失効してしまい返納するようになっていましたが、2024年5月27日以後の国外転出届からはマイナンバーカードは失効せず国外でも継続利用されるようになっています(2015年10月5日以後に一度も日本に住民登録をしたことのない人はそもそもマイナンバーが付与されていないため対象外)。
次に、海外生活時の日本への課税絡みで「居住者」「非居住者」という概念があります。
一般的には、国外転出したらイコール非居住者というイメージがありますが、実際にはまったく別の概念です。これは、冒頭に述べたとおり、課税対象に居所課税も含まれているためです。居住者=「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」、非居住者=「居住者以外の個人」と規定されています。
このあたりは税理士の独占業務にも絡んでくるので詳細はここでは省略しますが、国外転出していても日本で課税所得が発生していれば、日本での1月1日〜12月31日の滞在期間が183日未満・以上に関係なく日本の課税対象者となります。そのうえで、国家間の租税条約をもとに国レベルの二重課税を回避する手続きをとってから納税するようになります。
そのため、日本に対しての確定申告を怠ると、日本のみならず当該外国でも不適正な課税あるいは脱税になる可能性があるため、忘れないことが大切です。日本で、また当該外国で、居住者であっても非居住者であっても、です。
なお、国外転出届のほかに、海外で暮らす場合および日本に一時帰国中に必要そうな手続きを以下に書いておきます。
・在留届 3か月以上外国で住所を定める場合は必要です。最近はオンラインでも届出ができるようになりました。
・パスポートの発給(切替=更新も含む) 在留国政府による公的証明書が必要です。日本に一時帰国時に発給することも可能でその場合も同様ですが、日本に住民票がないためオンライン申請ができないほか代理申請ができない点は注意が必要です。なお、パスポート紛失盗難時はその届出をすみやかに在外公館に届け出たうえでパスポートの再発給あるいは帰国のための渡航書の交付が必要です。※当該外国での永住者でない限り、パスポートは外国にいる間は常時携行するのが大前提です!
・日本での印鑑登録 国外転出届の転出日から日本での印鑑登録(印鑑登録証明書)は利用できなくなります。代わりのものとして、公証人(日本・外国は不問)に対してサイン登録の手続きをすればOK。あるいは日本の領事が作成した署名証明でもOKです。在留国政府による公的証明書も必要です。
・マイナンバーカードがない場合の日本への確定申告 2025年9月30日までに国税庁(税務署)にID・パスワード方式の利用届出をしている場合は、現時点ではこれを使って「確定申告書作成コーナー」からe-Taxでの確定申告が可能です。
・一時帰国時にマイナンバーカードの発行 2015年10月5日以後に日本に住民登録していた場合は交付申請が可能。受け取り時に本人確認書類が必要です(パスポートは本人住所記入欄が廃止されたため、パスポート+年金手帳などのように複数の証明書の組み合わせが必要)。
・日本でのTax Free免税品の購入 直近2年間継続して国外転出している日本人もTax Free免税品の購入が可能です。そのことを示した戸籍の附票の写し(在留国政府による2年以上在留の公的証明書に代えることも可)とパスポートに6か月以内の日本帰国スタンプが必要です。
・日本でのJapan Rail Passの利用 海外在住歴が通算10年以上で一時帰国中の日本人もJapan Rail Passの購入が可能です。国外のJR指定販売店で引換証を購入する際と、日本の引換窓口で実際にPassを受け取る際にも、パスポートのほか在外公館による証明書で通算10年以上の在留期間を証明する必要があります。
・日本の選挙権 在外選挙人証を持っていれば、国政選挙に限り投票可能。この場合、投票対象の選挙区は、国外転出届の時点に住民票のあった住所にもとづきます。在外公館での投票、郵送で投票用紙を受け取って返送する投票、一時帰国時に在外選挙人証を提示しての投票(日本では当日投票、期日前投票、不在者投票ともにOK。不在者投票の場合は事前に日本の一時帰国滞在場所を選挙管理委員会に連絡が必要)が可能です。
・日本で戸籍謄本(全部事項証明書)や戸籍の附票の写しの発行 パスポート提示で本籍地の区市町村で交付OK。戸籍謄本については他の区市町村での広域交付もOK。
・日本で住民票除票の写し(世帯全員が転出済みの場合)の発行 パスポート提示で当該住民票のあった区市町村で交付OK。
以上、思いつく限りでまとめてみました。
制度的な話ばかりとなりましたが、根本的なこととして、日本人は外国ではあくまで「入国資格を得た外国人」ですから、立場的にも文化や習慣でもいろいろ大変なことが多いはず。どの国も「自国民ファースト」なもの・・・と心得ながら、国境を超えた多拠点生活のメリットを見出して暮らしていけますように。
