障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする)について、更に2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。









✖️

■ずっと3級

(障害厚生年金の併給の調整)
第四十八条 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

■初めて2級

第四十七条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。


※3➕2=NG  3以下➕3以下=OK


■ 確定給付企業年金


○ 給付だろう(脱退、老齢) ・衣装(遺族障害)は規約で定める


 脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。


 規約において、二十年を超える加入者期間老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。


(50以上で使用されないか、60〜70歳の規約で定める年齢に達したときに支給)


(給付の種類)
第二十九条 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
 老齢給付金
 脱退一時金
 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
 障害給付金
 遺族給付金

◆基金型、規約型がある。


◇ 運用は企業(年金制度を運用する企業)
◇ 掛金は企業
◇ 給付額は企業が約束

(目的)
第一条 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

◆厚生労働大臣の承認

(933万人@令和3年3月)


確定拠出年金


※ 老子は生涯を拠出した額は5年で25万円


老齢障害

死亡一時、


(当分の間)脱退一時 25万以下 1月〜5年


(目的)
第一条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

◆厚生労働大臣の承認

(750万人@令和3年3月)

企業型DCに加入していた場合

①個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
企業型DCに加入していた人が以下の条件のすべてに該当した場合が対象です。

  • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 個人別管理資産額が1.5万円以下であること
  • 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと

②個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
企業型DCに加入していた人が以下の条件のすべてに該当した場合が対象です。

  • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
  • 60歳未満であること
  • iDeCoに加入できない者であること
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること

iDeCoに加入していた場合

iDeCoに加入していた人が以下の条件のすべてに該当した場合が対象です。

  • 60歳未満であること
  • 企業型DCの加入者でないこと
  • iDeCoに加入できない者であること
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること,又は個人別管理資産額が25万円以下であること
  • 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること

(脱退一時金)
第二条の二 当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者又は第一号及び第三号並びに次条第一項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内を経過していないこと。
 前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。
 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。
 企業型年金加入者であった者が第一項の請求をした場合における第八十三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「六月以内」とあるのは、「六月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第二条の二第一項の請求をした日の属する月の初日から同条第二項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。
第三条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
 六十歳未満であること。
 企業型年金加入者でないこと。
 第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。
 国民年金法附則第五条第一項第三号に掲げる者に該当しないこと。
 障害給付金の受給権者でないこと。
 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。
 前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第一項の請求は、第六十四条第二項の申出と同時に行うものとする。
 脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。
 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。



■ 雇用保険法

(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■ 労働基準法

(労働条件の原則)

第一条 

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもので なければならない。

2 

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この 基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう に努めなければならない。


(労働条件の決定)

第二条 

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義 務を履行しなければならない。

 

■ 安衛法

(目的)

第一条 

この法律は、労働基準法と相まって、

労働災害の防止のための危害防止基準の確立、

責任体制の明確化及び

自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、

快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


(事業者等の責務)

第三条 

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。


また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。


2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、

若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製

造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に

資するように努めなければならない。

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安

全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければな

らない。

 

■ 労災法

(目的)

第一条 

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、 死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。


第二条 

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。


第二条の二 

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

 

■ 国民年金法

(国民年金制度の目的)

第一条 

国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、 もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。


■ 厚生年金法

第一条 

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


■ 船員保険法

(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

■ 健康保険法

(目的)

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする。



■ 国民健康保健法

(目的)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 


■ 高齢者の医療の確保に関する法律

(目的)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■ 介護保険法

(目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2号被保険者には原則として年齢要件はありませんが、、、

厚生年金保険の被保険者で、

65歳以上で、「老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の

老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権」を「有する」場合は、国民年金

第2号被保険者には「ならない」ことになっています。

 

 

70歳まで厚生年金保険に加入しても、

国民年金第2号被保険者となるか否かは、

65歳以上の場合、

老齢基礎年金等の受給権の有無がポイントです。


・ 65歳以上で老齢基礎年金等の受給権がある人の場合は、

厚生年金保険の被保険者ではあっても、

65歳以降は国民年金第2号被保険者ではなくなります。

「保険料全額免除期間」とは、

第1号被保険者としての被保険者期間であって、

法定免除全額申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。


※ ちなみに50歳未満の

納付猶予期間も保険料全額免除期間に含まれます。(法附則)

受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。















基本手当 

残100日有れば可能。


(75%未満)

介護保険料率は、
毎年度
保険者が納付すべき介護納付金の額
当該年度における
当該保険者が管掌する
介護保険第2号被保険者である被保険者の
総報酬額の総額の見込額
除して得た率を基準として、
保険者が定める。

市町村(特別区を含む。)は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。





(市町村介護保険事業計画)
第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。


(基本指針)
第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。




(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。



(都道府県医療費適正化計画)
第九条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村
(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。


(特定健康診査等実施計画)
第十九条 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節並びに第百二十五条の三第一項及び第四項において同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。