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■ 確定給付企業年金
○ 給付だろう(脱退、老齢) ・衣装(遺族障害)は規約で定める
● 脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
● 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
(50以上で使用されないか、60〜70歳の規約で定める年齢に達したときに支給)
◆基金型、規約型がある。
■ 確定拠出年金
※ 老子は生涯を拠出した額は5年で25万円
○老齢、障害、
○死亡一時、
(当分の間)脱退一時 25万以下 1月〜5年
①個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
企業型DCに加入していた人が以下の条件のすべてに該当した場合が対象です。
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
- 個人別管理資産額が1.5万円以下であること
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
②個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
企業型DCに加入していた人が以下の条件のすべてに該当した場合が対象です。
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
- 60歳未満であること
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
iDeCoに加入していた人が以下の条件のすべてに該当した場合が対象です。
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること,又は個人別管理資産額が25万円以下であること
- 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
■ 雇用保険法
(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
■ 労働基準法
(労働条件の原則)
第一条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもので なければならない。
2
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この 基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう に努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義 務を履行しなければならない。
■ 安衛法
(目的)
第一条
この法律は、労働基準法と相まって、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び
自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(事業者等の責務)
第三条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、
若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製
造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に
資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安
全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければな
らない。
■ 労災法
(目的)
第一条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、 死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第二条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第二条の二
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
■ 国民年金法
(国民年金制度の目的)
第一条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、 もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
■ 厚生年金法
第一条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
■ 船員保険法
(目的)
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
■ 健康保険法
(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
■ 国民健康保健法
(目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
■ 高齢者の医療の確保に関する法律
(目的)
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
■ 介護保険法
(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2号被保険者には原則として年齢要件はありませんが、、、
厚生年金保険の被保険者で、
「65歳以上」で、「老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の
老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権」を「有する」場合は、国民年金
第2号被保険者には「ならない」ことになっています。
70歳まで厚生年金保険に加入しても、
国民年金第2号被保険者となるか否かは、
65歳以上の場合、
老齢基礎年金等の受給権の有無がポイントです。
・ 65歳以上で老齢基礎年金等の受給権がある人の場合は、
厚生年金保険の被保険者ではあっても、
65歳以降は国民年金第2号被保険者ではなくなります。
「保険料全額免除期間」とは、
第1号被保険者としての被保険者期間であって、
法定免除、全額申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※ ちなみに50歳未満の
納付猶予期間も保険料全額免除期間に含まれます。(法附則)
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
○
基本手当
残100日有れば可能。
(75%未満)
市町村(特別区を含む。)は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。