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漸く最初の出荷のダンボール箱が出来ました。

けっこう書類作成で時間をとられます。



· Quotation

· Purchase order

· Invoice

· Packing list

· Delivery order



 と言ったところでしょうか。顧客と業者のものの確認をしながら自社のものを発行しますが、ほどほどの仕事量です。

 今まで勤め先ではスタッフに任せていたので分からなかったのですが、結構な作業量であることが自分でやってみて分かりました。

 

ところで今回予期していなかったことが起こりました。消費税です。

 マレーシアでは今年4月から6%の消費税を徴収することとなりました。但しマレーシアにとっては始めての消費税導入なので未だテスト段階で詳細の決まってないものもあります。



 そういった中で年間売り上げの約1500万円に満たない零細企業は消費税納税事業者登録をしなくても良いことになりました。さすがマレーシア政府、親切です。但し納税事業者登録しても良いとの事。



さてそこでこの箱を売ることになります。納税事業者登録している業者は当然ながら私に消費税を請求しなければなりません。もし私が納税事業者として登録していれば、売値に対しての消費税を顧客に請求できます。その顧客も最終消費者に消費税を請求できます。つまり最終的には負担が消費者に行くので消費税と呼ばれます。



しかし中間業者の私が消費税納税登録をしていないと顧客に消費税を請求できません。実際中間業者なのですが、消費者扱いになってしまい消費税を負担しなければならなくなります。



そのため税関に納税事業者登録の申請を行いました。しかし、結果は登録できないとの事。最低でも年間売り上げが約600万円ないと納税事業者登録できないと言うのです。



担当官は消費税分を上乗せした料金で売ればよいと言います。しかしこの箱は顧客が製品を入れ輸出するので、海外の消費者は消費税を払う必要がない関係で顧客に返金されるもので、私が消費税として請求できないものは顧客も税関に返金申請も出来ずそのままコストとなってしまいます。これであれば納税事業者から購入した方が良いことになります。

 

 消費税の6%は卸売業者の微々たる利益を考えると非常に大きいです。利益の半分以上がこの法律のために消えてしまいました。何とも新しい会社や零細企業には不利なシステムです。

 仕方ありません。先ずは実績です。

 けっこう小さい店でもレシートを見ると消費税納税事業者番号が記載されている理由が今になって分かりました。




初出荷の製品
段ボール箱2  段ボール箱1