管轄って難しいですね? | 埼玉”川越” 熱血系!行政書士のいくつになっても、日々挑戦!

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40代半ば過ぎて一念発起!資格取得、ゼロから開業して、日々奮闘しもう15年目になります。しばらくブログを中断してましたがあらためて、日々の業務のなかで思ったことや感じたこと、趣味や日常の話などを書いてみます。よろしくお願いいたします。

管轄ってわかりづらいですよね?


自動車の手続きの場合、「使用の本拠」と「保管場所の位置」というのがあります

使用の本拠とは、申請者が拠点としている…居住している場所だったり、事業の営業所のことをいいます。

保管場所の位置とは、そのまんま保管場所…駐車場の住所ですね


市境とか県境とかの市町村の場合、この使用の本拠と保管場所の位置の市町村どころか都道府県さえ違う場合があります

法律上は、保管場所は使用の本拠から2km以内という規定しかありませんからね


その結果、使用の本拠の管轄と保管場所の管轄が違ってしまうことがたまにあります


この場合

車庫証明は、「保管場所」を管轄する警察署へ

登録は「使用の本拠」を管轄する陸運事務所へ

することになります


うちの事務所の場合ですと、埼玉県の方の車庫証明を東京都の警察署に出したり、その逆のケースもあったりしたりします


埼玉県には39の警察署と4つの陸運事務所がありますからこの管轄もあるのでまた余計に面倒だったりしますので、我々のような本職でもうっかりすると間違いそうになったりします


今日のトラブルも、使用の本拠と保管場所の管轄が違うケースでの、他県の車屋さんの「保管場所の管轄で登録」の勘違いからでしたが

まあ、なんとか無事に解決しました!


自動車の手続きをする場合には、管轄にはお気をつけ下さい