住所変更の誓約書とは? | 熱血系行政書士のいくつになってもまだまだ挑戦!

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40代半ば過ぎて一念発起!資格取得、ゼロから開業して、日々奮闘しもう15年目になります。しばらくブログを中断してましたがあらためて、日々の業務のなかで思ったことや感じたこと、趣味や日常の話などを書いてみます。よろしくお願いいたします。

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こんばんは

行政書士の野崎です


先日、このブログで
引っ越しをしたときの
自動車の住所変更の手続きは

マメにやっておかないと
後でたいへんなことになりますよ

自動車税納付書の住所変更は
登録の変更とはまったく違うので

必ず車検証の住所変更を
管轄の陸運事務所でしてくださいね

と書いたと思います


その中で
転居から5年経つと
以前の住所の役所では、記録が消去され
住所証明書が発行されなくなる

この場合は
陸運書式の「誓約書」を提出する
と書きましたね?

で、
この「誓約書」とは何?
とブログを読んだ知り合いから質問が来ました


この誓約書とは
$埼玉”川越” 熱血系!行政書士の  ”50になっても、日々挑戦!”-120927_1754~01.jpg

「住所変更にかかる誓約書」
と言われていまして

車検証に記載の登録時の住所からの
移動の経過とその期間を
順に現在まで記入します

そして文面には

「登録時からの住所の異動は下記のとおり
相違ありませんので、今回の申請を受理願います」

「今後住所等の変更をした場合は、所定の手続き
を速やかに行うことを誓約致します」

と言う文言が印刷されています。


前回も書きましたが

法律では、
転居から15日以内に
住所変更の登録手続をしなければならない

となっておりますので

住所変更の手続きは
必ず行って下さいね


今日もここまでお付き合頂き
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野崎克司



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