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こんばんは
行政書士の野崎です
急に涼しくなりましたね
今朝、昨日のつもりで
半袖のシャツで出かけようとして
玄関を出てから、
慌てて着替えに引き返しました(汗)
今日
埼玉運輸支局の登録窓口で見かけたのが
↓下の写真です
「申請書は本人または行政書士が
記入して下さい」
と言う事が書かれています
何で、わざわざこんな看板を
運輸支局が出すのか?
と言うと
自動車の登録手続は
ディーラーや販売店などの車屋さんが
代行することが
ほとんどだと思いますが
実は
この車屋さん達が
申請に関する書類を記入作成することは
行政書士法に違反するんですね
原則
役所に提出する申請書類は
本人または行政書士しか記入作成が
できません
陸運局も国土交通省=立派な役所ですから
たとえ車屋さんでもダメなんですね
陸運局の登録窓口の前で
申請書類を書いている
もろに車屋さんまたは修理工場さんって
カッコのかたをよく見かけたりしますから
一応(建前上)警告のつもりなんだと
思います
罰則はありませんので
代書(行政書士)を利用しなさいね!
と言う行政指導ってやつですね
これと同じ看板が
警察署の車庫証明申請窓口にも
よく見かけるのも同じ理由です
埼玉では
最近はそうでもなくなって来ましたが
以前は、車庫証明の申請書を
警察署の交通課の書類記入台で
堂々と書いている車屋さんを
よく見かけましたからね
そう言えば
警察署の生活安全課の受付窓口にも
同じ看板があったりします
まあ
警察署の生活安全課は申請窓口・・・
古物商、質屋営業、風俗営業の
申請窓口だったりしますからでしょうかね
今月、10月は
行政書士広報月間ですが
監察強化月間・・・
非行政書士による行政書士業務の
摘発月間でもあるんですね
と言うことで
今日は、
運輸支局の警告看板について
書いてみました
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野崎克司
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