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こんばんは、行政書士の野崎です
タイトルの法律
たぶん、ほとんどの方が知らないと思います
実は、今日
知り合いから、通信販売についての質問が来ました?
その答えがこれなんです
特商法第11条とは
販売業者または役務(サービス)提供業者が
通信販売を行う場合に
通信販売に係わる広告には以下の事項を
表示しなければならない事になっています
①販売価格
②送料
③その他負担するべき金額(代引き手数料・振り込み手数料等)
④代金(対価)支払い時期
⑤商品引き渡し(権利移転・役務提供)時期
⑥代金(対価)の支払い方法
⑦返品(権利変換)の特約に関する事項
⑧事業者の名称または氏名
⑨事業者の住所
⑩事業者の電話番号
⑪事業者の代表者または通信販売事業の責任者氏名
⑫申し込みの期限
⑬瑕疵責任についての定め
⑭特別の販売条件(数量限定など)
経済産業省HPより
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuchi/checksheet.htm
平成21年12月の特商法改正で
ネット上で販売される
原則 すべての商品や役務(サービス)に
適用されることになりました
(生鮮食品や葬儀など一部適用除外あり)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/mail_ken/pdf/080325_2_sa5.pdf
営業広告には、
サイトやHPなどの他に
ブログにも
営業的な内容や営業用HPに誘導しているような場合には
営業広告とみなされると言う
経済産業省・国民生活センターの見解があります
ですから、ブログだから大丈夫
と言うわけではありません
ただし、ブログから誘導したリンクさきのHPなどに
特商法の表示として、
上記の事項がしっかり記載されていれば
問題はないようです
返品・返金などの規定や
ひどいと事業者の名称・住所・代表者名までが
書かれていないサイトをたまに見かけますが
これは問題だと思いますね
特商法第11条の違反は、
1年以下の懲役または200万円以下の罰金
またはそれを併科する 事になっています
(特商法第72条第2項)
ただし
返品や契約解除の規定は、書かれていなくても
商品を受け取った日または権利移転等をされた日から
起算して8日間(実質1週間)は
返品・契約解除ができます(特商法15条の2)
このとき、送料は消費者負担になりますので
ご注意ください
今日は、通信販売に関わる広告の規定について
書いてみました
今日もここまでお付き合頂きありがとうございました
*法律・手続等の記述につきましては正確性を期すように
しておりますが、あくまでも個人的な見解であることをご了承下さい
自己責任の上で関係機関等へご確認されることをお願いいたします
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