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こんにちは、行政書士の野崎です
私は、メインの業務の一つとして
自動車の登録・・・名義変更・住所変更・新規登録・廃車などの手続
をやっています
自動車には、自家用と営業用(事業用)があり
ナンバーの色が、自家用は白(軽は黄色)営業用は緑(軽は黒)
と区別されているのはご存じだと思います
この営業=緑ナンバーの手続は、自家用の白ナンバーに比べて
ちょっと面倒です
まず、
この営業ナンバーを取るには
陸運局からの事業許可があることが必要ですね
・貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
・旅客自動車運送事業(バス・タクシーなど)
以上の経営許可申請をします
運送事業の許可を取ると
新規や名義変更、管轄外への住所変更等で
ナンバ-を取るまたは変更するためには
まず
「事業用自動車連絡書」と言う書類の提出が必要になります
また同時に「事業計画の変更届け」も必要になります
この書類は、その都道府県の運輸支局に提出をして
運輸支局の担当者に”連絡書”にナンバーを記入してもらい
管理者印を押印してもらいます
この”連絡書”をもって
管轄の自動車検査登録事務所で、新規登録、名義変更、住所変更などの
登録手続をするときに
一緒に提出をします
じゃないと、ナンバーがでません(^^ゞ
営業車を廃車するときも同様です
私のところに来る営業車の手続で多いのは
軽自動車の営業ナンバーの手続が圧倒的に多いですね
軽自動車での宅配事業などの営業許可の届け出は
比較的に簡単ですから
個人で軽自動車1台で、宅配便や郵便などの下請けを
されている方も多いようです
こう言う個人事業主さんからのお問い合わせ
「新規で軽の営業ナンバーを取りたいんですが?」
「車を新しく入れ替えたいんですが?・・・」
「廃車をするにはどうすればいいんですか?」
というようなのが結構あります
この場合は、
新規なら貨物軽自動車運送事業経営許可届が
入れ替え・廃車なら貨物軽自動車運送事業変更・廃止届などの提出が
「事業用自動車連絡書」の提出と一緒に必要になります
届け出ですので手続内容に不備がなければ即日で
手続きは完了します
自動車の手続の事なら、お気軽にお尋ね下さい
埼玉県内の営業ナンバーの手続も全ていたします
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野崎克司
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