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こんにちは、行政書士の野崎です
先日、新車を購入した場合に
どのくらい税金を払わなければならないかを書きましたが
今日はその続き
中古車を買った場合にはどうなるか?
中古車として売られているものには
車検がついているものと、ついていないものが有りますが
これは、単に車検の”ある・なし”と言う事では無く
手続上はまるで別物の扱いになります
車検が無い車と言うのは
「一時抹消」と言う自動車登録を一時的に抹消されて
使用ができないでいる状態ですので
ナンバーが着いていませんから
買った人の名義にするには、新たに車検を受けて
登録する必要があります
逆に、車検がついている車と言うのは
前の所有者名義のナンバーが着いていることになりますので
移転登録と言う、名義変更の手続をするだけで済みます
車検の無い車の場合は
①自動車取得税・・・購入価格の5%(営業車・軽は3%)
②自動車税・・・購入した翌月から3月までの月割
③重量税・・・車検時に自家用車の場合 1~1.5トン 3万円
1.5~2トン 4万円
(軽は7600円)
④消費税・・・購入価格の5%
以上の税金が掛かります
例えば
2000ccクラスの車を100万円で今月買ったとすると
①自動車取得税 100万円×0.05=5万円
②自動車税 39800円×4/12=13200円
③重量税 4万円
④消費税 100万円×0.05=5万円
計 15万3200円 の税金が掛かります
またさらに、車検費用・自賠責保険料 が掛かりますね
エコカー減税ですが、中古車には適用されませんので
ご注意ください
では、車検が付いている場合は税金はどうなるか?
この場合は、新規登録では無く名義変更=移転登録ですから
移転登録の場合は、車検時に掛かる重量税と
法改正により、月割の自動車税は掛からないこととなっていますので
①自動車取得税・・・購入価格の5%(営業車・軽は3%)
②消費税・・・購入価格の5%
のみとなります
車検付きの車を買ったのに
重量税や自動車税を請求されたと言う場合もあるようですので
ご注意ください
当然のことですが、
車検費用(当たり前ですね)法定点検費用、自賠責保険料なども
掛からないことになります
また、車検のあるなしに関わらず
車両購入価格が、50万円以下の場合は
自動車取得税は掛かりません
以上、中古車を買った場合にかかる税金の話でした
今日もここまでお付き合い頂きありがとうございました
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