契約が無効の場合 | 熱血系行政書士のいくつになってもまだまだ挑戦!

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40代半ば過ぎて一念発起!資格取得、ゼロから開業して、日々奮闘しもう15年目になります。しばらくブログを中断してましたがあらためて、日々の業務のなかで思ったことや感じたこと、趣味や日常の話などを書いてみます。よろしくお願いいたします。

こんばんは 行政書士の野崎です

相変わらず暑い日が続きますね

そう言えば、
暑さのために冷たいものを取り過ぎる方が多いせいでしょうか

「下痢止め」の売れ行きがいいそうです

猛暑によって意外なものが売れるんですね?
これも経済効果?の一つでしょうか

体調管理には十分お気を付け下さい


それでは、今日の本題です

昨日、契約について少し書きましたが
そこで書いた、契約が無効になる場合について少し書きます

契約が、無効となる場合には

①契約内容が法律に触れる場合(強行規定違反)

例えば、「ばくちの借金として○○円払う」とか
「利息として10日で1割払う」とか
「期日までに××を盗んでくる」と言うような契約は法律上無効です


②契約内容が公序良俗に反する場合

公序良俗に反するとは、社会的秩序や倫理観から考えて
認められないようなことで
一般の道徳的な立場から見て「あり得ないだろ」と思うようなことです

例えば
「愛人契約」とか
「自殺して保険金で支払う」とか
「価値の無いものを高額で売りつける」

と言うような契約はこれに当たります

ちょっと極端な例でしたが
公序良俗違反による契約無効は
様々な
「それってちょっと道義的に見てなしだろう」と思われる契約に

適用されています

その他にも
契約内容の「錯誤(思い違い)」や「脅迫」による契約など
主張をすることで無効が認められる場合もありますし

未成年者や認知症の方などの被後見人がした契約や詐欺の契約など
契約を取り消すことで契約当初から無効になる場合もあります


契約をする場合は十分契約内容にお気をつけ下さい


今日もここまでお付き合いいただきありがとうございました




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