今日は、鬱陶しい天気の一日でしたね
朝、出掛けに雨が止んでいたので
「傘を持って歩くのは、いやだなぁ」と
持たずに出たところ
駅への途中、半分行ったところで
ポツポツときだし
「失敗したな~」と後悔をしました
幸い、
たいして降らなかったので助かりましたが
それでは、本題です
訪問販売などに
クーリングオフの規定が有るのは
ご存じだと思います
クーリングオフとは、無条件の契約解除
ですから
送料相手持ちで、たとえ使用済みのものでも
消耗品として規定されている物以外は
返品して全額の返金を受けることができます
ただし、3000円未満の現金取引を
除きます
特商法では、
訪問販売
電話勧誘販売
通信販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
についてクーリングオフができると規定
しています
連鎖販売取引とは、マルチ商法
ネットワークビジネス、MLM
と呼ばれているものです
特定継続的役務提供とは、
エステ
学習塾
家庭教師
語学教室
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
の6つを言います
業務提供誘引販売取引とは、
前にも書きましたが
「仕事やるから物を買え」と言うような
仕事の提供、あっせんを前提に、物を
買わせたり
資格をとらせるための教材を販売する
ものです
これらには、通常は8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引には
20日間の
クーリングオフ期間が認められております
このクーリングオフ期間ですが、
計算の間違いから契約解除ができなくなって
しまった例が結構あるようです
クーリングオフ期間の計算は、
契約書・約款または商品を受け取った日から
8日間(20日間)ですが
この受け取った日を計算に入れます
ですから、
受け取った日から7日(19日)後に
クーリングオフ期間が終了します
例えば
10日に契約書等を受け取ったとすれば
17日(29日)までがクーリングオフ期間
になります
これを、単純に10日に8日を足してしまい
18日までだと思い込んでしまう場合が
多いと言う事です
お気をつけ下さい
通信販売の場合は、返品の規定を
広告に表示するように義務付けられており
この期間が、8日より長い場合は
その期間の間なら
返品して返金を受けることができます
先日、TVで何の気なしに通販番組を
見ていたところ
30日?と言う返品期間の商品が有りまして
「太っ腹!」と言うか?・・・驚きました
このような、
広告や契約書等に返品の規定が無い場合は
法律で、8日間は返品して返金を受ける
ことができる
としています
ただし、送料は負担になります
クーリングオフは法律で書面ですることに
なっています
前にも言いましたが、
余計なトラブルを避けるためにも
必ず、「内容証明郵便」でお送り下さい
明日は、娘の小学校の遠足です
晴れてくれるといいんですが
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