はい、これは確実に行ってほしいですね。

 

>日本維新の会が取り締まり強化に関する公職選挙法改正案の「たたき台」を公表した

 

>選挙の自由妨害罪の適用対象に「聴衆が演説を聴取することを困難にする行為」「多数の者による選挙事務所または居宅への押しかけ」を明記

 

これでは不十分です。その内容(1点目)なら、現行法でも対処できるような気がします。しかし、かつて、安倍元総理が北海道で選挙応援の演説をした時に、反対派がヤジをとばして、総理の声を聞こえなくするという事態が発生しました。妨害者を警察が排除したわけですが、排除された者たちはその後裁判を起こし、ヤジ行為は選挙妨害ではなく表現の自由という判決を得たのです。

 

ですから、「聴衆が演説を聴取することを困難にする行為」と警察が判断して行動を起こすことは困難と思われます。実際、先般の東京15区の補選においても、警察がそばにいても何もしなかった(警告を発するだけだった?)わけであります。

 

そういう内容で制限するのではなく、物理的な制限を加えるのが一番だと思うのです。

例えば、街頭演説をする場合、候補者間に一定の距離を置かなければならないとか、候補者等が使用するスピーカーの音量は何デシベル以下にすると言ったことです。それらはセットで行う必要があります。なぜなら、いかに候補者間の距離をとったとしても、妨害しようとする陣営がボリュームを上げれば意味のないことですから。警察はそれらを計測することで、容易に違反を指摘することができるようになるでしょう。

 

これしかないと思うのですが..

 

それではまた。