あ、動画を見ただけですが

 

 

はい、飯山あかり氏や百田尚樹氏の動画のコメントを見ていて、つばさの党の妨害に対して、どうして警察は動かないのかとのコメントが散見されました。立花さんの話では、警察が言うには、検察が起訴を見送る可能性が高いので、告訴状を受理しないのだということでした。

 

しかし、つばさの党の行為は明らかに選挙の自由を妨害するものであります。話の内容で警察が判断するのは難しいとは言え、大音量でわめき散らし、他の陣営の演説の声をかき消していました。このようなことが許されるなら、それはもはや法に不備があると言わざるを得ません。

 

 

警察が動かないのは、こう言った背景もあるようです。

 

最近は裁判所もパヨってますね。来るべき衆院選では、最高裁の信任投票でも全員に×をつけましょう。そして、その制度は存続されなければなりません。これまでにも何度か廃止が唱えられたことがあります。そんなことになれば、裁判官がこの国の支配者になってしまう恐れがありますから。国会で決めたことでも、違憲だと判断されれば終わりですからね(最近の例では性同一性障害特例法の一部規定が違憲とされた)。もっと言えば、裁判官の任命においても、国民が関与(選ぶ)する仕組みが必要だと思います。今は何もありませんから(ー_-)

 

それではまた。

 

(PS)

憲法第12条には、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」との注意書きがあります。憲法で国民の自由や権利が保障されているとは言っても、無制限に許されるものではないということです。これは、13条以降に続く各条文にも共通する内容であると思います。

 

>基本的人権は自分ひとりだけのものではないので,わたしたち国民は,他人の権利を侵害するような権利の使い方(=権利の濫用)をしてはいけません。国民には,社会全体がよくなる(=公共の福祉)ように,権利を利用する責任があります

 

自分の権利だけを主張し、他の人にどんな影響を与えようと知ったことではないという考え方はだめということでしょう。

最近の裁判所はどうも、権利だけを認め、憲法でも制約がある旨が書かれているのに、それは無視するという傾向があるように思われますが、いかがでしょうか?