みなさま。おはようございます。
結婚プロデューサー
&
幸せカウンセラー
の牧師 石島 仁 です。
前回⑥では…
「民法」で制定されている「離婚」
についての僕の④つ目の視点…
夫婦はもはや二人ではなく一人である。
よって、「最幸の結婚」とは、
「誓約」を守り、生涯 「死が二人を別つまで」
添い遂げるご夫婦だけが言える言葉…。
という内容でしたね。
さて、最終編⑦では、
「民法」で制定されている「夫婦の4つの義務」
について、僕なりの⑤つ目の視点で紐解いて
行きたいと思いますよ。
【民法第752条】
「夫婦は同居し、互いに協力し
扶助しなければならない。」
夫婦の「4つの義務」・・・
1). 同居義務、
2). 協力義務、
3). 扶助義務
4). 貞操義務
1. 同居義務
<別居が認められる場合の例>
・仕事の都合でやむを得ず単身赴任する場合
・家族の介護が必要となり、実家に帰る場合
・配偶者からDVやモラハラを受けており、
逃れるために別居する場合など
2. 協力義務
<夫婦が協力すべき事柄の例>
・育児
・家事
・病気になった際の看病など
3. 扶助義務
婚姻費用の分担義務(民法760条)も、
夫婦間の扶助義務の一環です。
扶助義務には「生活保持義務」と「生活扶助義務」
の2種類があると解されています。
① 生活保持義務
相手に対して、自分と同等の生活を保障する義務
②生活扶助義務
経済的に余裕がある場合に限り、相手に対して
最低限の経済的援助を行う義務。
夫婦間の扶助義務は、生活保持義務である
と解されています。したがって配偶者に対しては、
自分と同等の生活を保障する程度の経済的援助を
行わなければなりません。
4. 貞操義務
法律上の明文はないものの、不貞行為が
法定離婚事由とされているため(民法770条1項1号)
夫婦は貞操義務を負うものと考えられています。
夫婦の義務に違反した場合は:
①慰謝料などを請求できる(民法709条)
②離婚を請求できる(民法770条)
ここまで「夫婦の義務」とは…を紐解いてみると、
単に「好きだから…」と言って夫婦になれるもの
ではないようです。
数千万円の住宅を購入する際には
「売買契約書」を交わすでしょう。
それと同様に結婚も「契約」です。
その時の署名が、結婚式では
「誓約」であり「結婚証書」
なのですね。
「夫婦」になるのに、
紙切れ一枚で済ませるのではなく、
しっかり真心こめた言葉で
愛を誓い合う必要性がお分かり
いただけましたでしょうか。
これが、結婚前「結婚カウンセリング」
が大切であるという意味の一つなのです。
少しでもお分かりいただければ幸いです。
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