今年の秋からフリーランスを不利益から守るためのフリーランス新法が施行予定です。

対象の人・企業

フリーランス新法で影響が出るのは、フリーランスとその発注業者です。

 

  • フリーランス・・・特定受託事業者。発注事業者が業務委託を依頼する相手で、従業員を雇わない事業者のこと。

 

  • 発注業者・・・特定業務委託事業者。特定受託事業者へ業務委託する事業者で、従業員を雇っている者のこと。


対象の取引

上記のフリーランスと発注業者なら全ての取引が新法の対象になるという訳ではありません。

フリーランスと発注事業者の事業者同士(BtoB)の取引がフリーランス新法の対象です。

 

  • 一般消費者からフリーランスへの依頼
  • フリーランス同士での取引
  • 事業者同士であっても売買など業務委託ではない取引


上記の取引は、対象にはなりません。

後編では、フリーランス新法の内容をご説明します!

 

※後編に続きます。

 

 

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~後編~

 

法律の内容

フリーランス新法に対応するには下記が必要です。

1.書面による取引条件の明確化
… 業務内容・報酬の額・支払期日

2.報酬に支払期日の設定、期日内の支払
… 成果物を受け取った日から60日以内の支払

3.禁止事項(落ち度がないのに下記のようなことをする)
… 成果物の受け取り拒否・返品・報酬の減額

4.募集要項の的確な表示
… 虚偽表示の禁止、正確・最新の情報

5.育児介護等と業務の両立への配慮
… 妊婦検診の時間確保、オンライン対応など

6.ハラスメント防止体制の整備
… 従業員への研修、相談担当の設置など

7.中途解除等の事前予告
… 原則として30日前までに予告

罰則

発注事業者がフリーランス新法に違反すると、助言指導や立ち入り検査などの措置や勧告が出されます。

勧告に従わない場合は、その勧告に従うように命令を受け、この命令も無視して是正しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。

事前の見直し・対応を

自身がフリーランスや発注業者に該当する方は、契約書の内容など見直しが必要になるものがあると思います。

まだ余裕がある今のうちに見直しをして、土壇場で慌てないよう対応していきましょう。


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by事務SOLマン