労基法の規定により事業主は、年間10日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対して、年間5日以上の年次有給休暇を取得させる義務を負っている。


この規定を踏まえ、月1日以上の年休取得促進に取り組んでいる。


だが、「仕事に取り組んでいる人間に休暇取得させるのか?」という、困った主張を受けてしまい困惑する状況が発生する。


上手に効率的に仕事を進めて、休むことも仕事の一つと言うのだが、「仕事して何が悪い。パワハラだ‼️」と勝手な言い分である。


体調管理も含めて管理職の仕事なのだ‼️

親の心子知らずである。


ということで、今日は私の月1年休の日である。