刑法

 

正当防衛・過剰防衛

刑法36条

1、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

緊急避難

第37条
1、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2、前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

 

但し、人や財産を攻撃したりする場合、民事上の責任が発生する可能性はあります。

遭遇したら、まずは逃げること、逃がすこと、を考えよう
 
参考

https://keiji-pro.com/columns/10/

刑事事件弁護士ナビ(外部リンク) ※弁護士監修

正当防衛の定義