性同一性障害の経産省職員にトイレ使用制限、国に賠償命令 東京地裁
12/12(木) 16:56配信(ハフィントンポスト)
『経済産業省に勤務する性同一性障害の職員が受けた措置は違法だとして、国を相手に訴えを起こしていた裁判の判決が、12月12日、東京地裁であった。職員は、職場の処遇改善と損害賠償を求めていた。
判決で江原健志裁判長は、国側が職員の女性用トイレの使用を制限するなどしたことに対し、国側に慰謝料約132万円の支払いなどを命じた。
原告職員の性同一性障害とは
原告の職員は、戸籍や身体的には男性だが、自分の性別を女性だと認識している。
大学卒業後、男性として経産省に入省。1998年に性同一性障害としての診断を受けた。2011年には、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の名前も変更した。現在は、女性として生活している。
性別適合手術は、健康上の理由で受けていない。
日本の法律では、性別適合手術を受けていなければ、戸籍上の性別を女性に変更することはできないとされている。そのため、この職員は戸籍が男性のままになっているのだ。』
まずこの記事を読んで思ったことがある。
①役所の意識は遅れている
②行政職員はある意味恵まれている
大規模建設は大好きなのだが、ジェンダー対策と公表しているのに、役所がジェンダーではない。なんじゃそりゃ。
全然ゴージャスではないな。そう思う。
この問題、性同一性障害があること、を役所が認識していない、ということである。
対策はシンプル。いわゆる『男女共同トイレ』を別に設置し、義務化すれば済むだけではないだろうか。
なお、民間では、男女ともに大でする場合も多い。小を設ける余裕がないのである。
そうしないで賠償を払うこと自体、どうかしている。
これは、更衣室も同様であり、個別の更衣室を設ける、ということが徹底されるよう義務化し変えていけばよいだけである。
また、転属願いについてであるが、これはわからない。これは、恵まれているな、と思う。ただ、転属で経験を積みたい、というのは理解できる。ただ、これは不当というのは、よほどの理由があるのだろう。上司がしゃべった、あるいは、皆転属が認められる、とか。
大体、行政系関連部局は、固定の社員、という雇用の場合、賃金を下げる傾向にある。地域社員などと聞こえはいいが、同じような業務で片方が正社員の転属ありで時給数千円、片方の賃金が時給1000円・・・もはや、あほか。と。また、慣習というのであれば、通常は、3-40台で退社し民間や地方へ転職するのだが・・・今はそれもしなくてよい?的な話もあるようだ。
法令の定めが十二分でないのだろう。国会議員の責任でもある。公務員の待遇について、国会の委員会で、地方公務員も含め、大幅に業務内容も含め見直すべき時ではないだろうか。
住民基本台帳システムも、本来は、 国民/外国人 等国内人間基本台帳システムである。
どうぶつまで特別に登録されているようだが・・・本来、ホームレスを含め、登録しないといけないのではないだろうか。
ただ、役所の役人が、顔写真を登録すると、顔をゴマアザラシやサルにすり替えるなどの行為を行わない保証はない。管理された不正が起こる可能性は十分にあり・・・そういう不正を見越した対応が必要なのであろう、と思う。
話は飛んでしまったが、女性に使えと指示された「トイレが男性用だった」「転属できない」で、弁護士ついて、百万円もらえる(弁護士費用はどうしているのだろう・・・弁護士保険かな?)をどう考えるべきかは、読み手の状況で変わってくるだろうな、と思ったりするのである。
ただ、言えるのは、
大ができる個別の共同トイレ、を設置することを義務化すればいいんじゃない?(建設関係、いろいろ費用対効果でもめているが・・・)
ということだけは、はっきり言えるのだろう。