(本家ブログに掲載していますが、こちらにも掲載します。

 外国籍の方が、我が国の国内で仮に重大な人権侵害にあわれたとして、自らの大使館に照会せずにトラブルが悪化したとしても、一切責は負えません。)

 

日本国内で故意に政府関係者に法令解釈など日本語の内容を間違って伝えられ人権侵害にあった方へ

1日本国籍民からのお願いです。

1、各大使館に必ず救済を求めてください。
2、各大使館の方は、それが著しいと認めた場合は、日米両政府にわかりやすく簡潔かつ適切に連絡をしてください。
3、根拠は、日米安全保障条約、にあります。(各々の憲法遵守義務)

以 上

【日米安全保障条約】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

 日本国及びアメリカ合衆国は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よつて、次のとおり協定する。

第三条
 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第五条
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第八条
 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第十条
 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

※解釈
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html

○第5条
 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。 



第10条
 この条文は、日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式である。本条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて、今日に至っている。

 

(追記)

日本国内で故意に政府関係者に法令解釈など日本語の内容を間違って伝えられ人権侵害にあった方へ(例外)

 

その国から逃げてきた人の場合はどうするのか?

というご指摘がありましたので、追加します。

4、各大使館に必ず救済を求められない場合は、国際連合に必ず救済を求めてください。

https://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_ohchr.html
外務省 国連人権高等弁務官事務所の解説

『国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の概要
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)
所在地 : ジュネーブ 
Palais des Nations 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
FAX : 41-22-917-9008
電話 : 41-22-917-9000』
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
公式ページ

5、国際連合の方は、それが著しいと認めた場合は、日米両政府にわかりやすく簡潔かつ適切に連絡をしてください。

 

以 上 311