以前の記事でもお話したように、示談交渉で弁護士が当てにならないのであれば、自分一人で、保険屋と交渉していかなければならない。
相手は、保険のプロ、一円でも払いたくない・・・・これが本音でしょう。
ビジネスなんだから、仕方がないと、私も割り切っています。
だからといって、あいての言いなりになり、相場としてもらえるものを、もらえないのは腹がたつ。
今回の事故のように、こちらに100%非がない時は、なおさら、痛い思いをした分だけでも取り上げないと納得いかないですよね。
そのためには、
どうせ素人だから・・・と、最初からあきらめるのではなく、できうる限りの知識武装をして、交渉には望みたいものです。
そこで、やっぱりお勉強・・・・・
というわけで、まずは、図書館に行って、交通事故示談のHow to本を借りてくることに
今回の内容は、書籍や、ネットで調べた内容を、今回の事例のように、入院するような大きな事故ではなく、週に一・二度通院するで済むような怪我の場合の自分で示談交渉をしていく時に絞り込んで、できるだけわかりやすく、ひも解いていくことにしましょう。
私が本を読んで理解したことについて書いていきます。
間違っている場合もあるかもしれませんが、それは、あくまでも私の理解違いであり、書籍等に一切の責任はありません。
また、記事の通りにやった結果、不利益をこうむっても、私には一切の責任はありませんのでご注意ください。
まずは、損害賠償について基本的なことを理解しておきましょう。
何事も基本は大事です。。。
人身事故に遭った時に、被害者 が 加害者 へ請求できる損害は、大きく4つのことにわかれます。
1.積極損害
2.消極損害
3.慰謝料
4.物損
この 4 つ の損害を合計したものが、加害者へ請求することができる
「 損害賠償請求の金額
」 となります。
それでは、ひとつずつ説明していきましょう。
1.積極損害
交通事故で怪我をすると多くの場合は通院で治療をしたり、大きな怪我になると、入院をすることもあります。その時に、
被害者が実際に支払った費用( 実費 )や、今後 確実に支払うことになる費用
のことを 積極損害
と言います。
積極損害には次のようなものが該当します。
- 治療費用
- 診察費用
- 入院費用
- 入院雑費用
- 手術費用
- リハビリ費用
- 付添看護料介護費用
- 通院交通費
- 通勤交通費
- 葬儀費用
また、以下の費用についても医師の指示があった場合に限り認められるみたいです。
- 針灸 や マッサージ
- あんま費用
- 形成治療費
- 温泉治療費 ( 医療機関の付属施設のみ )
- 義足 や 車椅子 など治療器具の購入費
これらの費用を既に支払ったり、あるいは今後支払うことが確実だという場合に請求することができます。
基本的に請求出来る項目は決まっているようですが、細かいところは専門家でなければわからないことが多いです。
とりあえずは、 「
事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用は全額請求する 」 というつもりでいたら、漏れもないと思います。
まあ、今回の私の事例だと・・・・
1.病院での治療代、
2.通院に必要なタクシー代
3.(自転車が治るまでの)通勤のタクシー代
ぐらいですが、それらはこちらで一切立て替えることはしていないので、
漏れの心配はないですね。
あ、ひとつ、忘れないようにしておかなければならないことが・・・・
事故当日のタクシー代・・・・これだけは、立て替えているので領収書を
なくさないようにしておかなければ。。。。。
つつきは、また。。。。。