こんにちは。今日は暖かな晴天の東京、皆様いかがお過ごしでしょうか私は1年7ヶ月前に自己破産して、今現在2ヶ月無職の40代です
さて、今日は自己破産を弁護士に相談している期間中に、一番ビビったことについて書かせて頂きますこの内容を知っておくと、精神衛生上に免疫ができる点で、得と言える内容かと、私は思って書きました
何のこっちゃ?って、ことなんですけどまずは資料をご覧くださいませ
これ、リアルな私の自己破産の精算及び報告書の一部です。黒の部分には、有名な債権回収会社の名前が書いてあります。・・・何となくですが、公表しない方が良いかなと思ったので伏せてます
これね。知っている方は知っていると思うんですけど、借金返済に困って弁護士さんとかに、債務整理(借金整理)の依頼を正式にお願いすると、各債権者に「受任通知」ってのが、弁護士さんから送付されるんですよね
これには法律があって、お金を貸すことが仕事の人たちは、受任通知が届いたら基本的に直接の取り立てができなくなるんですよ。なので、電話やメールや訪問がピタッと止まります
※1、借金相手が個人の場合、または取引先(買掛金)などの場合は、適用外だそうなので注意が必要です。直接、話をされるか、弁護士に入ってもらうかは、相談しましょう。
※2、口座の振替などの引落がある場合は、口座が凍結されるので、受任通知を送付する前に全額お金をおろしておきましょう。
まぁ、ここまでは、ネットでチョロっと調べれば知ることができますが、今回はこれです
・・・さっきと同じ資料ですが、よーく読むと「訴訟対応費用」って書かれてます。これ、当時私は全然知らなくて、「受任通知」を送ったら、もう取り立てって無いと思い込んでたんです。すると、あるとき突然・・・訴訟起こされたんですよね。
ちなみに訴訟(そしょう)とは、「訴訟」は、事実の認定ならびに法律的判断を裁判所に対し申し出ること。goo辞書引用
そう、裁判所に訴えられたんです。ある日、家に配達物が届いていて、何だろうって思って開いたら、「訴状」です。簡単に書くとお金返してくれないから裁判所に訴えたとのことです。
もう、ビビりまくりましたね。「え〜、受任通知送ったら取り立てできないんじゃ無いの」ってあわてて弁護士事務所の担当者に連絡したら、超落ち着いた感じで「あーそうですかぁ」って感じで。。。。
あとで聞いたら、受任通知を送付することで、直接の取り立ては禁止だけど、裁判所を通して借金を返済を申し立てることは、違法じゃ無いんですって
「そんなの早く言ってよ〜」って、私はビビりながら心の中で涙しましたよ
そんな私を冷静に見つめる弁護士事務所の担当者は、こう言ったんですよね。「訴訟対応費用が多少掛かりますが」って
もう、そのときは訴訟なんて、怖すぎて何も考えずに「是非お願いします!」って、言ったんですよね
それから、数ヶ月後。自己破産の免責が出て、数週間の後に届いたのがこれです。
上記の資料、3回目の登場ですが、訴訟対応費用の合計57,243円・・・高いのか安いのか、判断のしようがありませんが・・・・
私が言えることは、ただ一つ。受任通知で返済しなくてよくなっても、訴訟起こしてくる会社があるので、心の準備をしておきましょう
・・・あと、もちろん訴訟対応費用も頭に入れておきましょう※費用は各弁護士事務所で違うので、確認することをお勧めします。
追伸:私の自己破産の経緯はちょっと複雑で、受任通知を送ってから、自己破産の免責まで17ヶ月かかってるんです。詳細は下記のブログにて
受任通知を送付してから、1年2ヶ月後くらいに訴状が届きました。早いところでは、3ヶ月とかで、訴状を送ってくるケースもあるんだとか。債務整理(借金整理)を検討している方は、頭の片隅にでも、記憶しておいて損は無いと思います
今回の内容があなたの役に立ちますように。
1秒でも早く戦争が終わりますように。