みなさん、こんにちは。
大阪北浜の弁護士法人いろはです!
さて、交通事故は平均して、年間50万件発生しています。
つまり毎日1370件、1時間で57件
おおよそ1分間に1件ペースで交通事故が発生しています。
そう考えると、私もあなたもいつ交通事故に遭うかわかりません。
さて、交通事故に遭ったら、即弁護士!これが実は正解です。
それは、保険会社や加害者との交渉など、私たち弁護士が全て行うことができるからです。
それによって、被害者となってしまった方は、治療に専念することができ、
さらに示談金や慰謝料、これは一般的にいわれる弁護士基準で交渉をすすめることができます。
さて、本日は過去の事例を見ていきましょう。
事故発生~解決までについて、ご紹介いたします。
------------------
事故状況
ご依頼者がバイクで信号の無い交差点を直進しようとしたところ、同じ車線を走っていた自動車が左への分岐に入ろうとして進路変更したため、回避が間に合わず、相手方の左側面タイヤあたりに衝突して転倒した事故です。
ご相談の経緯
当初、相手方が、任意保険を使わないと言っていたことから、今後の賠償について不安を感じ、弁護士にご相談されました。
弁護士保険特約に入られておらず、相手方の任意保険の有無により弁護士が介入するメリットの有無が分かれてしまうため、すぐに法律相談にお越しいただくことにはなりませんでした。
その後、相手方の任意保険が対応することになり、示談提示が送られてきたとのことでしたので、無料で示談査定を実施し、増額見込みをお伝えし、法律相談にお越し頂きました。
弁護士の対応方針
依頼者は、法律相談に来られた際、
①後遺障害等級認定が妥当であるか、
②過失割合が妥当であるか、
③相手方から提示のあった示談金額が妥当であるか、
の点を気にされていました。一方で、早期に解決をしたいという思いも強く持たれていました。
そこで、まずは上記の3点について、資料を精査のうえ、適格な見通しを立てることを優先しようと方針を立てました。
その上で、示談金額については、裁判基準を前提にした適正な賠償を受けられるよう交渉していくこととしました。
解決のポイント
後遺障害等級については、自賠責の判断となった後遺障害診断書や診断書、診療報酬明細等の医療記録を精査した結果、愁訴は一貫していたものの、これを裏付ける医学的な根拠に乏しく、そのため、後遺障害認定に対して異議申立を行っても認められる可能性が極めて低いと判断しました。
次に、過失割合については、事故状況を精査し、依頼者にも2割の過失が出てしまうことが明らかになりました。そこで、異議申立をせず、過失については2割を超える事のないように確保し、損害額のところで最大限交渉することにしました。
示談交渉にあたって、
①逸失利益の年数、
②後遺障害慰謝料、
③休業損害の計算方法
が争点となりました。
①逸失利益の年数について、神経症状を理由とする後遺障害(14級9号)の場合、裁判所は2~5年と判断することが多いところ、加害者側保険会社は3年を主張していましたが、依頼者の症状や仕事への具体的な影響を説明して交渉することで、5年間の補償を得ることができました。
②後遺障害慰謝料について、加害者側の保険会社は40万円を主張していましたが、裁判基準である110万円を下回る合理的な理由がないことを主張し、裁判基準での賠償を得ることができました。
③休業損害の計算方法について、1日あたりの金額を算定するにあたり、事故前3か月の給与を90日の総日数で割るか、実際の稼働日数で割るか考え方が分かれるところです。
この点については、稼働日数で割った方がより高額になるため、この論を補強する論文をもとに交渉し、こちらの計算どおりの金額で賠償を受けることができました。
弁護士のコメント
本件は、初動の段階できっちりと見通しを立てることにより、結果として依頼者が希望されていた早期解決が得られた事案だったと自負しています。
争点もいくつかありましたが、いずれの争点についても、当方の主張が全面的に容れられる形で解決することができました。
休業損害の算定における計算方法の争点については、休業日数が多くなかったことから、示談金全体における割合は低かったものの、日額にすると3000円程度の違いが生じ、全日数分に換算すると数万円になることから、依頼者にとって決して小さい額ではありません。
この点についても根気強く交渉し、結果が得られて良かったと思います。