みなさん、こんにちは。

 

大阪北浜の弁護士法人いろはです!

 

さて、交通事故は平均して、年間50万件発生しています。

 

つまり毎日1370件、1時間で57件

おおよそ1分間に1件ペースで交通事故が発生しています。

 

そう考えると、私もあなたもいつ交通事故に遭うかわかりません。

 

さて、交通事故に遭ったら、即弁護士!これが実は正解です。

 

それは、保険会社や加害者との交渉など、私たち弁護士が全て行うことができるからです。

 

それによって、被害者となってしまった方は、治療に専念することができ、

さらに示談金や慰謝料、これは一般的にいわれる弁護士基準で交渉をすすめることができます。

 

さて、本日は過去の事例を見ていきましょう。

 

事故発生~解決までについて、ご紹介いたします。

 

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事故状況
赤信号無視の車両が見えたため急停車したところ、後続車両に追突された事故です。
 

 

ご相談の経緯
 

ご依頼者は元々頚椎に障害があり、それが事故によって悪化したとのことでした。後遺障害等級が認定されるかどうかを含めて、弁護士に適切な対応を求めてご相談にいらっしゃいました。
 

 

弁護士の対応方針
被害者の方は、事故前から頚椎について障害(脊柱管狭窄症)があり、同障害が事故によって悪化したため、事故前にはなかった症状が出ていることに強い不安をお持ちでした。元々の障害があることによって、適切な後遺障害認定を受けることが出来ないリスクを検討することから始めました。

神経症状の場合、後遺障害の認定は14級9号(局部に神経症状を残すもの)若しくは12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)のどちらかが認定されるケースがほとんどです。そして、被害者の方が既に事故前から発症していた障害が12級13号相当であったことから、後遺障害認定申請をしたとしても、12級13号しか認められなかった場合、何ら賠償を求めることができないおそれがありました。

したがいまして、事故前からの症状の悪化という点を適切な賠償に繋げるためには、12級に留まらない、より上位の後遺障害等級の認定を目指す必要がありました。

 


解決のポイント
 

以上の方針から、9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)の獲得を狙い、資料を集めることとなりました。

具体的には、事故前と症状固定後では明らかに症状が異なる点や仕事への支障について被害者の方から詳細な事情を聴き取るとともに、主治医に脊髄症状の判定に関する書面の作成を依頼して、被害者の方には比較的重たい脊髄に関する障害が残っていることを、認定機関に説明できるよう努めました。

これに加えて、主治医へ医療照会を行った上で事故前の症状よりも明らかに悪化した状況について医学的な説明を求める等、補充の立証も尽くしたうえで、被害者の方において、疼痛及び巧緻性障害によって日常生活および労働能力が相当制限されている主張をしました。

その結果、やはり既存障害として12級13号が認定されましたが、本件事故による後遺障害として9級10号が認定されました。被害者の方は、元々12級13号が既往症として認定されることについては納得されておられましたので、別途、本件事故によって9級10号が認定されたことに安堵されておられました。

 

 

 

 

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